You are now on the ey.com Japan site. To return to the ey.com United States site or other country site, click on the Japan (Japanese) link on the upper right of this page, and select your preferred country site. Do not show me this message again.
事業承継グループは、オーナーの方々が経営される事業を、次世代に限りなく現状に近いかたちで承継できるよう、財産管理の観点からお手伝いしています。
今日のグローバル化が進む世界の中で、私たちの国境を越えた税務サービスは、国際的に活躍するクライアントの増大しつつあるニーズに応える一助となります。アーンスト・アンド・ヤングは、世界中の主要都市の専門家リソースを活用し、特に広範な税務サービス(税務コンプライアンス、税務プランニング、ビジネス上の利害、投資、その他金融関連資産に関する税務上のアドバイス)を必要とする個人のクライアントから、これまで常に市場のリーダーとして認識されてきました。また、私たちは、専門的知識に基づき作成された申告書、関連の計算及びアドバイス、統合された税務プランニングを提供していきます。
事業承継対策として長年にわたり培ってきたノウハウにより、私たちは、アドバイザリー サービスにおいても、コンプライアンス サービスにおいても、グローバルにクライアントのニーズに応えるよう尽力します。私たちには、税務プランニング、税務サポート、コンプライアンス、課税当局への対応などのタックス ライフサイクルの多くの側面に関連して、様々な規模の企業や個人にサービスを提供してきた豊富な経験があります。
<主な提供サービス>
相続が開始した時点で、課税相続財産の額は決定されます。分割の仕方によって税額は変化しても、課税相続財産の額自体は変えられません。後悔をしないためには、生前からの準備が必要です。その準備の第一段として、相続税額を試算し、納税資金手当の可能性などの把握をサポートします。
非公開会社のオーナーは、課税相続財産の大半を自社株が占め、相続税法上は価値があっても売却できないという厳しい現実があります。事業承継策として長年培ってきたノウハウを駆使し、オーナー及び会社の状況に応じた、適切で効果的な対策を提案します。
遺産分割の仕方によって、納付する相続税は変わります。しかも、その分割は当該相続のみならず二次相続にも影響を与えます。そのため、二次相続までを視野に入れ、遺産分割方法と相続税額並びに納税資金との関係をシミュレーションし、適切な遺産分割方法を見出していきます。
相続税の納税方法は、原則、現金一括納付ですが、例外として、延納及び物納制度が設けられています。生前に資産の組み替えを行うなど、相続税の納税資金手当に関するアドバイスを行います。
阿部 晋也パーソナル タックス サービスパートナーTel: 03 3506 2580
税務関連情報
新日本アーンスト アンド ヤング税理士法人