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IFRS News 7/17/2012 - Ernst & Young - United States

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IFRS News 7/17/2012

IFRSニュース 速報 

□■ SEC
スタッフが国際的な会計基準に関する
                            
 ワークプランについての最終報告書を公表 ■□

米国証券取引委員会(SEC)の主任会計官局は、2012713日に、国際的な会
計基準に関するワークプランについての最終スタッフ報告書「米国の発行企業の財
務報告制度への国際財務報告基準(IFRS)の組込みに関する検討のためのワーク
プラン - 最終スタッフ報告書(最終スタッフ報告書)を公表しました。
このワークプランは、SECが、米国の財務報告制度に国際財務報告基準(IFRS)
を組み込むべきか、仮に組み込む場合には、いつどのようにIFRSを組み込んだ制
度に移行するべきかを決定する際に、考慮すべき特定の領域及び要因を検討する
ことを目的としています。最終スタッフ報告書は、米国の財務報告制度にIFRS
組み込んだ場合に、ワークプランで検討した領域においてどのような影響が生じ
うるかを、SECスタッフがまとめたものです。
なお、この最終スタッフ報告書では、米国の財務報告制度にIFRSを組み込むべき
か、及び仮に組み込む場合の方法について一切提言されていません。そうした提
言は今後行われる予定です。

当該ワークプランを実行するにあたり、SECスタッフは、米国の財務報告制度に
IFRS
を組み込むべきか、仮に組み込む場合にはどのように行うべきかに関して、
さまざまなオプションを検討しました。しかし、スタッフによる調査の初期段階
において、米国の資本市場における非常に多くの参加者が、国際会計基準審議会
(IASB)
により公表されたIFRSをそのまま米国会計基準(US GAAP)として指定
することを支持していないことが明らかになりました。このため、SECスタッフ
は、当該ワークプランを実行するにあたり、米国財務報告制度へのIFRSの組込み
に関して、他の方法(たとえば、米国財務報告制度にIFRSを組み込むためのエン
ドースメント(承認)・メカニズムの導入や、US GAAPIFRSのコンバージェンス
の継続など)に焦点を当てています。

最終スタッフ報告書では、SECスタッフの作業結果及びその分析に関して記載され
ており、これらの分析により明らかになった重要な項目の一部について、以下で
その概要を説明します。

1.IFRS
の開発
IASB
により公表されている基準書は一般的に高品質なものであると受け止められ
ていますが、依然として十分な指針が開発されていない分野(たとえば、採掘産
業、保険、料金規制事業に関する会計処理など)も存在します。これに対し、US
GAAP
にもさらなる指針の開発が必要な分野は存在するものの、米国の関係者の
間では、こうした十分な指針が欠如している分野はIFRSの方に多いと考えられて
います。

2.
解釈指針の策定プロセス
IFRS
解釈指針委員会(解釈指針委員会)は、IFRSの解釈を担う機関として存在し
ていますが、スタッフによる国内および海外における調査によれば、解釈指針委
員会は、現行のIFRSに関して広く一般的に生じている会計上の論点に対して、よ
り適時かつ適切に取り組むべきであります。IFRS財団はこの懸念に対処すべく組
織の在り方について変更を行いましたが、まだ変更されて間もないため、そうし
た変更が有効であるかどうかは現時点では明らかではありません。

3.IASB
と各国の会計基準設定機関との協働
多くの国や地域で適用可能な会計基準を開発するために、IASBは、基準の開発に
あたって各国の会計基準設定機関と情報や意見交換を行う手続きを有しており、
また、多くの会計基準設定機関が会計上の論点や現在進行中のIASBのプロジェク
トについてIASBメンバーと定期的に協議を行っています。しかし、IASBは、各国
の会計基準設定機関により多くを依拠することを検討するべきと考えられます。
各国の会計基準設定機関は、進行中の各プロジェクトに関して専門性を有している
こともあれば、自国の投資家へのアウトリーチ活動を行うこともできます。さら
に、実務におけるばらつきを減らすために解釈指針を提供することが必要な分野
を特定したり、また適用後レビューにおいてIASBを支援することもできます。

4.IFRS
の国際的な適用とその強制
単一の高品質な国際的に認められた会計基準が適用されることにより、財務諸表
の比較可能性が高まると考えられます。しかし、これを達成するためには、IFRS
首尾一貫して適用され、そうした適用が強制されることが極めて重要となります。
IFRS
の均質適用に関するスタッフの調査によれば、IFRSに基づき作成された財務
諸表はおおむねIFRSに準拠していたものの、実務における多様性を減らすべくIFRS
の国際的な均質適用について改善する余地があります。したがって、各国の規制
当局がIFRSの適用及びその強制に関する見解を共有し、結果としてIFRSの国際的
な均質適用が促進されるように、各国の規制当局間のより一層の協力体制が重要
となります。

5.IASB
のガバナンス体制
IFRS
財団のガバナンス体制は、IASBの監督とその独立性の担保の二つをうまく両
立させていると評価できます。しかし、IASBは、国際的な機関であることから、米国
を含む特定の資本市場に焦点をあてた基準の開発を行う権限はありません。そのた
め、米国の資本市場における必要性を考慮し、これを保護するために、IFRSのエン
ドースメント(承認)FASBを関与させるなどのメカニズムを設けることが必要と考
えられます。

6.
資金調達の状況
IFRS
財団は、資金調達メカニズムを有しているものの、民間の非営利組織であるこ
とから、財源の拠出を要求又は強制する能力を有していません。また、IFRSは現在、
100
カ国以上で何らかの形で使用されていますが、財源を拠出しているのは30カ国
以下です。米国からの資源の拠出に関しては、米国財務会計財団(FAF)IFRS
団と議論することを約束しています。さらに、SECスタッフは、IFRS財団の資金調達
が大手会計事務所からの拠出に引き続き依存していることに、最も懸念を有してい
ます。 

7.
投資家の理解
SEC
スタッフは、投資家が会計基準の設定にどのように関わっているのかについて
アウトリーチ活動を行いました。当該活動を通じて、スタッフは、投資家が会計基準へ
の最新の改訂動向を理解するにあたり、一般的に基準設定機関、大手会計事務所
及び各種文献等に依拠する傾向があることが分かりました。米国財務報告制度に
IFRS
を組み込むか否かに関するSECの決定にかかわらず、スタッフは、会計基準
の開発及び利用に係る投資家の関与及び教育をどのように改善するかについて、
今後検討する予定です。



  
  最終スタッフ報告書原文(SECサイト)
      http://r31.smp.ne.jp/u/No/141506/f2DwE7H7ci0D_11369/ifrs_2_120717001.html



□■ IFRS
 財団評議員会によるSEC最終スタッフ報告書に対するコメント ■□

上記SEC最終スタッフ報告書に対し、715日、IFRS財団評議員会がコメントを発
表しました。

評議員会議長ミッシェル・プラダ氏によるコメントには、今回のSEC最終スタッフ
報告書がSECへのアクション・プランに関する提言を含んでいなかったことについ
て遺憾を示し、SECIFRSへのコミットメントに関する不確実性を払拭することを
望む旨が含まれています。
また、IASB議長ハンス・フーガーホースト氏によるコメントも付されています。


  
  コメント原文(IASBサイト)
     http://r31.smp.ne.jp/u/No/141506/GA8Ak2H7ci0D_11369/ifrs_2_120717002.html 

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