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JBS Update 17 December 2008 - Ernst & Young - United States

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Japanese Business Services Update:

17 December 2008

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FSP141(R)-a2008年12月15日、FASBはFSPNo.141(R)-a 企業結合における偶発事象において取得した資産、負債の会計を公表しました。 当該FSP公開草案は、FAS141(R)(企業結合)が求めていた取得前の偶発事象に関わる会計処理の内容を大きく改定しました。当該公開草案は、企業結合における偶発事象を通じ取得した資産·負債は、公正価値が合理的に測定できる場合FAS157(公正価値の測定)に従い処理されるべきと規定しています。


FASB Accounting Standards Codification.FASBは、2009年7月1日付をもって、the FASB Accounting Standards Codification (Codification)が公式に認められる唯一のUS GAAPとなる事を公表しました。Codificationは、現在のFASB、AICPA、EITF 及び関連する基準を含む現在のUS GAAPにとって代わるものとなります。ただし、US GAAPの内容を変更する事を意図するものではなく、数多くの基準から構成されるUS GAAPを約90の論点に再構築し、一貫した構成となる様にまとめたものです。いくつかのSECガイダンスもCodificationに含まれる事になり、他のSECガイダンス同様項目別に構成されたものとなります。


現在のSEC及びPCAOBの動向についてのAICPAナショナルコンファレンス. 現在のSEC及びPCAOBの動向についてのAICPAナショナルコンファレンスに関するErnst & Youngの要約が公表されました。12月8日から10日までの3日間ワシントンDCで開催されたプログラムでは、SEC及びPCAOB職員、FASB、IASBの代表及び、会計の専門家によるプレゼンテーションやパネルディスカッションが行われました。当該資料をご希望の場合は、最寄りの担当者にお問い合わせください。


EITF Issue No. 08-6. 2008年11月24日、FASBはEITF 08-06(持分法の会計処理に関する考察)を発行しました。 持分法は、投資家が支配を有しないが事業運営及び会計処理に対し重要な影響を及ぼす能力を有する場合に、APB Opinion No.18によりその適用が求められているものです。EITF08-06は、FAS141(R)発行後の持分法適用に関する問題点をまとめたものです。当該EITFは、(1)持分法が適用される投資は、原価の積み上げにより計上される必要があること(2)持分法が適用される投資全ては、一時的でない減損についても検討する必要があること(3)持分法が適用される投資について株式発行に伴う損益が生じた場合には、当該投資の一部が売却されたと仮定して、損益計算書に計上する必要があること(4)持分法からFAS115あるいは原価法への変更については、現行の会計処理と変更が無いこと(5)投資価額と被投資企業の純資産持分との差額を配分するという方法について、EITFは何らガイダンスを示していないこと、を規定しています。


割引率に関するFAQ現在の経済環境下で退職給付債務計算に用いられる割引率についてのFAQをまとめたホットトピックが発行されました。当該ホットトピックをご希望の場合は、最寄りの担当者にお問い合わせください。


ハイテク企業の収益認識(US GAAP及びIFRS). International Financial Reporting Standards (IFRS)が米国において一般的になるにつれ、多くのハイテク企業はUS GAAPからIFRSへの変更を行った場合の財務諸表への影響について検討を始めています。最も懸念される事項は、当該変更により収益認識の会計方針がどの様に変更されるかという点です。E&Yではハイテク企業の関心の的である、US GAAPとIFRSにおける収益認識における相違点をまとめた資料を発行しました。当該資料をご希望の場合は、最寄りの担当者にお問い合わせください。


複合品の分割納入を伴う収益取引. 2008年11月13日の会議において、EITF はEITF 00-21 に記載されているObjective and reliable evidence of fair value (客観的かつ信頼性の高い公正価額の証拠)の定義を変更することに同意しました。EITF では未納品項目について、客観的かつ信頼性があることを必要としていましたが、今回の変更により、納入する際の予定価額を利用することが認められることになります。Vendor Specific Objective Evidence (販売会社特有の客観的な価額の証拠)や第三者価額がない場合に当該予定価額を利用し複合品の全体価額をそれぞれの基礎に按分できることになります。FASBは2008年11月24日の会議において、60日間のコメント期間を設けた上で、当該EITFの公開草案を批准しました。


IFRS の適用についてSEC がロードマップ案を公開. 米国証券取引委員会(SEC) は11月14日に長く待望されていた国際財務報告基準(IFRS)への移行に関するロードマップ案を米国会計基準を適用している会社を対象として公開しました。Iロードマップ案には、いくつかの条件(マイルストーン)を達成できた企業に対してIFRS の適用が2014年から2016年の間に義務付けられることが説明されています。また、既にIFRS を適用している企業が多い業界などに属する企業には2009年12月15日以降終了事業年度からの早期適用も許される可能性も説明されています。SEC は企業がマイルストーンを達成していく状況を見ながら、IFRS に対する市場の動向と投資家の意見を聞きながら2011年以前にIFRS への移行についての最終的な決定を行う予定です。


特定された非公開会社へのFIN 48 の適用. 2008年11月3日にFASB はFIN 48 の適用を遅らせるFASB Staff Position (FSP) のドラフトを発行しました。このFSP が最終的に可決されると、特定の非公開会社のFIN 48 の適用は2008年12月15日以降に開始する事業年度まで遅らせることが可能になります。ドラフトに対しての一般企業から意見の締め切りは12月3日となっています。


一時的でない減損についてのテクニカルライン. 金融危機はさまざまな産業へ影響を及ぼしていますが、その中でも有価証券の公正価額の下落は会計や財務報告に直接影響するため企業の懸念要因を増やしています。有価証券の公正価額がある一定の期間内に簿価まで回復しない場合は一時的でない減損の可能性を考慮する必要があります。売却可能有価証券及び満期保有有価証券などの区分を考慮に入れFAS 115 (特定の債権及び株式への投資の会計処理)に基づいた会計処理と開示が必要になりますが、公正価額の変化が一時的であるかを判断する為の資料として弊社ではテクニカル·ライン〔英文〕を用意いたしました。テクニカルラインをご希望の場合は、最寄りの担当者にお問い合わせください。


財務諸表の開示についての予備的見解. 2008年10月16日に、IASB とFASB が共同で財務諸表の開示についてのDiscussion Paper (協議書)を発行しました。企業が明確に財務状況を開示できるようにする基準をつくることを目的としてIASB to FASB が共同でプロジェクトを進めていく事になります。


金銭資産の市場が活発でない場合の、金銭資産の公正価値算定方法. 2008年10月10日にFASB はFSP 157-3 (金銭資産の市場が活発でない場合の、金銭資産の公正価値算定方法)を発行した。当該FSPは、市場が活発でない場合にFAS 157(公正価値の測定)をどの様に適用すべきかを説明し、FAS 157 の基準を適用する際に考慮 すべき設例を挙げています。


 

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