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Ernst & Young Japanese Business Services - Ernst & Young - United States

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Japanese Business Services Update

ジャパン ビジネス サービス (JBS) Updateウェブサイトへようこそ。アメリカズJBS のリーダーとして、ここ数年におけるJBS Updateニュースレターの御購読及び御支援に感謝を申し上げます。
— Dave Bonagura, Director of Japanese Business Services (JBS) for the Americas area

Read this in English .

Current edition: 22 February 2010 

FASBが、公正価値の測定と開示に関する新しいガイダンスを公表 
2009年1月21日、米国財務会計基準審議会 (FASB)は、会計基準アップデート2010-06「公正価値測定に関する開示の改訂」(ASU2010-06)を公表しました。ASU2010-06はFASB会計基準コーディフィケーショントピック820「公正価値の測定と開示」を修正し、公正価値測定に関する追加開示を求めています。修正後のガイダンスでは、公正価値測定のレベルが変更される資産・負債についての追加情報開示、及びレベル3の継続開示における購入、売却、発行、決済についての総額開示が求められています。また、これら開示上の要求に加え、修正後のトピック820では、公正価値の開示が必要となるレベルの分離、及び公正価値測定方法やレベル2及びレベル3での公正価値見積に用いられたデータ開示について、既存のガイダンスがより明確化されています。
ASU2010-06は、2009年12月15日後に開始する中間及び事業年度会計期間から適用されます。ただし、レベル3における購入、売却、発行、決済の個別開示は、2010年12月15日後開始事業年度から適用されます。

FASBが、子会社持分が減少した場合の会計処理に関する会計基準アップデートを公表 
2010年1月6日、FASBは会計基準アップデート(ASU)「子会社持分の減少に関する会計と開示-範囲の明確化」(ASU2010-02)を公表しました。営利企業については2009年暦年決算から、非営利企業については2009年12月15日後開始事業年度から適用されます。
ASU2010-02は、子会社持分減少の会計処理に関する、従前の基準FASB160号「連結財務諸表における非支配持分」適用上の問題点に対処したもので、 (1)企業の非支配持分を構成する資産グループの交換、(2)事業に該当しない子会社持分の減少、に最も大きな影響を与えるものと考えられますが、これ以外の取引への影響についても考慮する必要があります。
また、ASU2010-02では、企業結合、事業の非連結化、非営利活動といったASC810-10で定められる開示内容も拡大しています。

FASBEITFの論点に対処する4つの公開草案を公表 
FASBは以下の会計基準アップデート公開草案を公表しました。当該公開草案に対するコメントの提出期限は2010年2月12日になっています。

  • 報酬-株式報酬(トピック718):持株証券を基礎とする株式報酬における行使価格決定の効果(FASB EITFの合意) 
  • 売掛債権(トピック310):貸付がシングルアセットの一部として処理される場合に、貸付契約を変更した場合の影響(FASB EITFの合意) 
  • フィナンシャルサービス-保険(トピック944):保険契約の締結または更新に関わる費用の会計(FASB EITFの合意) 
  • エンターテインメント-カジノ(トピック924):カジノジャックポットに関する負債(FASB EITFの合意) 

会計基準アップデート No.2010-01 資本(トピック505):株主に対する株式と現金の分配 
会計基準アップデートによるFASB基準書コーディフィケーションの改訂により、株主に対して現金及び株式の分配が行われる場合の取り扱いが明確化されました。会社が株主への払戻しを行う際、株主側が現金あるいは株式のどちらかを選択する事ができる場合(ただし現金での払戻しは、全ての株主が現金で受取可能な総額を限度とする)、株式による払戻し部分は株式配当ではなく株式(持分)発行として処理され、一株当たり利益の計算にも反映される事になります。
この会計基準アップデートは、EITFNo.9-E「株式配当(株式及び現金による株主への払戻しを含む)の会計」を体系化したもので、2009年12月15日後に開始する中間及び事業年度会計期間から遡及的に適用されます。

会計基準アップデートAUS2009-17 連結(トピック810)-変動持分事業体に関する会計報告を体系化したFASB基準書167号 -FASB解釈指針46号(R)の改訂 
ASU2009-17は従前のFASB解釈指針第46号(2003年12月改訂)「変動持分事業体の連結」を改正するもので、当該事業体への十分な出資または議決権(または類似する権利)を通じての支配が認められない場合に、連結範囲に含める必要があるかどうかの基準を変更するものです。
報告企業が当該企業を連結する必要があるかどうかは、特に以下の条件により決定されます。

  • 当該事業体の目的及び形態
  • 当該事業体の経済活動成果に著しく影響を与える事項について、報告企業が指示を与える能力

ASU2009-17は、変動持分事業体との関係及びその関係を原因とするリスクの重大な変化について追加開示を求めており、報告企業は、当該変動持分事業体との関係が報告企業の財務諸表に与える影響を開示しなければなりません。ASU2009-17は、2009年11月15日後に開始する事業年度から(暦年決算企業の場合は2010年1月1日後開始事業年度から)適用されます。早期適用は認められていません。

米国会計基準と国際会計基準 基本編-200911月版 
米国会計基準とIFRSの統合は引き続きFASB及び国際会計基準機構(IASB)の最優先事項となっていますが、これら二つの会計基準設定主体の間には以前大きな隔たりがあります。会計原則や概念的なフレームワークが同じであっても、IFRSと比較して米国会計基準にはより細かい適用ガイダンスや、業種別のガイダンスがあるため、両者の類似点、相違点を理解する事が困難となっています。
「米国会計基準とIFRS 基本編」では、会計エリア毎に、会計・開示上の問題点の全体像、各基準の共通点と相違点、また現在の統合プロジェクトの現状についての解説を行っています。今版では、会計基準コーディフィケーションの索引を含め、また2009年10月までの進展状況を含んでおりますので、御希望の方は担当者まで御連絡ください。

SECコメントと傾向 
2009年版「SECのコメントと傾向」では、SECから登録企業へのコメントの内、SECスタッフが特に注目していると考えられる点をご紹介しています。SECスタッフによるレビューで取り上げられた問題について、SECスタッフにとって興味深いと思われる取引タイプ及び開示毎に、これらが注視されている背景や、登録企業および監査チームに向けての見解をまとめています。
また、特定の業種に対してSECスタッフが着目している点についても、業種別補足情報として紹介しています。御希望の方は、担当者まで御連絡ください。

FASB研究開発資産に関する会計基準アップデートを提案 
2009年9月のミーティングにおいて、EITFは公開草案09-2「資産買収により取得された研究開発資産」について結論に至りました。FASBは2009年9月23日のミーティングにおいて当該公開草案を承認し、2009年9月30日に会計基準公開草案「資産買収により取得された研究開発資産及び条件付き対価」を発行しました。

ASC805によると、企業結合により取得された研究開発資産は取得時点で資産化され、公正価値により測定されます。一方、資産買収により取得された研究開発資産は将来別の目的に使用される場合に限り資産化され、それ以外の場合には当該研究開発活動に費やされた対価は当該資産の取得日に費用化されます。FASBでのASC805審議の際、何故資産取得の取引形態に応じて会計処理が異なる結果になるのかという点について、多くの疑問が寄せられました。

会計基準公開草案では、資産買収において有形・無形の研究開発資産に配賦されたコストは、将来の代替用途の有無に関わらず資産化されます。さらに、会計基準公開草案は、資産あるいは資産グループ(当該資産グループが研究開発資産を含むか否かに関わらず)の取得に関わる条件付き対価は既存の米国会計基準に従い処理される事になると規定しています。

FASBEITFにおける決議を承認 
FASBは2009年9月23日のミーティングにおいて、2009年9月EITFミーティングにおいてなされた以下の決議内容を承認しました。

  • No.08-1「複合契約の収益取引」
  • No.09-3「ソフトウェアを含む特定の収益取引」
  • No.09-2「資産買収により取得された研究開発資産」
  • No. 09-B「過半数を所有する投資が別アカウントで保持される場合の保険会計」
  • No.9-E「株式配当(株式及び現金による株主への払戻しを含む)の会計」

2009年日本の税制改正-アップデート 
2009年3月27日、2009 年税制改正法が衆議院で可決され、2009年3月31日に関連規定が公表されました。新法は、他に指定された場合を除き2009年4月1日から発効しています。2009年税制改正法案の主な内容は以下のとおりです。

  • 外国子会社配当益金不算入ルール-新制度下での25%保有テストの明確化
  • タックスヘイブンルールの改正-外国子会社配当益金不算入ルールの創設に伴い、タックスヘイブン対策法も改正
  • 特別ルール - パートナーシップに対する特定状況下でのPE免除及びキャピタルゲイン課税の免除

税制改正の詳細に関するニュースレターを御希望の方は、担当者まで御連絡ください。

 

 

 

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Dave Bonagura is our Director of Japanese Business Services (JBS) for the Americas area.
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