組替調整に係る税効果会計の処理 ~その他の包括利益から退職給付費用への組替調整の税効果に要注意~

2012年9月4日
カテゴリー 太田達也の視点

公認会計士 太田 達也

退職給付に係る調整累計額から退職給付費用への組替調整

「退職給付に関する会計基準」(以下、退職給付会計基準)の一部改正が、本年5月17日付で公表されました。未認識の数理計算上の差異等の即時認識及び開示の充実については、原則として、平成25年4月1日以後開始する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用されますが、それ以外の改正事項については、原則として、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

数理計算上の差異(年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生した差異をいう)の当期発生額及び過去勤務費用の当期発生額のうち、費用処理されない部分(未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用となる)については、税効果を調整の上、その他の包括利益を通じて純資産の部のその他の包括利益累計額に計上するものとされました。この論点については、適用初年度の経過措置の問題を含め、前回のコラムで取り上げました。

また、その他の包括利益累計額に計上されている未認識数理計算上の差異及び未認識の過去勤務費用のうち、当期に費用処理された部分については、税効果を調整の上、その他の包括利益の調整(組替調整)を行うものとされています。数理計算上の差異等の当期発生額のうち費用処理されない部分は、いったん包括利益に計上されているため、費用処理された段階において再度包括利益に影響させないようにするために、組替調整が必要になります。

未認識の数理計算上の差異等に係る税効果会計の処理

数理計算上の差異の当期発生額及び過去勤務費用の当期発生額のうち費用処理されない部分について、税効果を調整の上、その他の包括利益を通じて純資産の部のその他の包括利益累計額に計上するときの税効果会計の処理は、比較的理解しやすいものと思われます。次の仕訳のように、繰延税金資産の回収可能性があると判断される場合は、退職給付に係る調整額(その他の包括利益)が繰延税金資産の計上額だけ違ってきます。

仕訳表1

繰延税金資産の計上額と同額の退職給付に係る調整額(その他の包括利益)の増減が生じる点がポイントです。結果として、損益計算書上の法人税等調整額に影響するわけではありません。

組替調整に係る税効果会計の処理

一方、その他の包括利益累計額に計上されている未認識数理計算上の差異等(=退職給付に係る調整累計額)のうち、当期に費用処理された部分については、税効果を調整の上、その他の包括利益の調整(組替調整)を行いますが、そのときの税効果会計の処理に留意する必要があります。次の仕訳のように、組替調整額に対して法定実効税率を乗じた額について、法人税等調整額の増減が生じます。以下、組替調整により退職給付費用に計上された額が100、法定実効税率を40%と仮定します。

仕訳表2

損益計算書との関係

先の例で、(1)その他の包括利益累計額に計上されている未認識数理計算上の差異等の額、(2)損益計算書の退職給付費用に計上された額及び(3)法人税等調整額、以上の3者間の関係を示すと次のようになります。なお、この論点の本質の理解のために単純化を行い、そのほかの損益などの数値は無視します。

損益計算書との関係 図1

(注)上記の+、-は、損益に対してプラスかマイナスかの区別を表しています。

損益計算書との関係 図2

退職給付に係る調整累計額はもともと税効果控除後の額で計上されているため、その他の包括利益の組替調整に際して、その税効果控除後の額について増減が生じます。ということは、組替調整に際して増減する退職給付に係る調整額(その他の包括利益)の額は、税効果調整後の額ということになります。

ところが、退職給付費用に計上される額は税効果控除前の額であるため、上記のようにいったん税効果控除前の額で計上され、税効果額については損益計算書の税引前当期純利益の下の法人税等調整額のところに反映されます。

繰延税金資産の回収可能性がなかった場合の処理

これまでの説明は、繰延税金資産の回収可能性があるという前提での内容でした。その他の包括利益の組替調整を行ったとしても、一時差異が解消するわけではないため、繰延税金資産の回収可能性があると判断される限り、繰延税金資産はそのまま計上するものと考えられます。

一方、繰延税金資産の回収可能性がないと判断され、繰延税金資産を計上していなかった場合の処理はどのようになるかが問題となります。繰延税金資産を計上していなかった場合は、退職給付に係る調整累計額(その他の包括利益累計額)の計上額は、税効果額を含んだ額になっているため、組替調整に際して法人税等調整額は増減しないものと考えられます。

先の数値例によれば、次のように退職給付に係る調整額(その他の包括利益)から退職給付費用に組替調整がされ、「退職給付に係る調整額(その他の包括利益) 40 / 法人税等調整額 40」という仕訳は起きないものと考えられます。

仕訳表3

当コラムの意見にわたる部分は個人的な見解であり、EY新日本有限責任監査法人の公式見解ではないことをお断り申し上げます。

この記事に関連するテーマ別一覧

税金・税効果 退職給付会計

企業会計ナビ

企業会計ナビ

会計・監査や経営にまつわる最新情報、解説記事などを発信しています。

一覧ページへ