EU新関税法典(Union Customs code: UCC)を正式公布 5月1日の導入による企業実務への影響

EU新関税法典(Union Customs code: UCC)を正式公布 5月1日の導入による企業実務への影響

EY Japanの窓口

EY 税理士法人

2016年2月15日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2016年2月15日号

エグゼクティブ・サマリー

2015年12月29日付けのEU官報にて、欧州連合関税法典(Union Customs code: UCC)の実施法令(IA)及び委任法令(DA)が公布されました。この2つの法令により、欧州の新しい関税法令の法的枠組みがほぼ完成しました。なお、加盟各国の税関当局に対し、新しいシステムを導入、運営し始めるまでの間、現行のITシステム及び/又は紙ベースのシステムの継続使用を認める経過措置を定めた暫定委任法令(TDA)は、依然として未発表です。

UCCは、最近の情勢を反映し、簡素化かつ体系化された新たな関税法令の枠組みを規定しており、現在の共同関税法典(CCC)に取って代わるものとなります。UCCは、2016年5月1日から2020年末にかけて段階的に導入されます。IA及びDAに基づいて関税評価の規定は大幅に変更され、EUに物品を輸入している多国籍企業に大きな財務的影響を及ぼします。その他には、「輸出者」の新しい定義、特別手続き(倉庫保管、加工等)、AEO(認定事業者)制度、及び事前教示(BTI)制度の見直しが主な変更点として挙げられます。

DAとIAの草案文面が発表された際、既に多くの主要な変更点が明らかにされていましたが、DAとIAの公布をもって大半の変更点が正式な法的条文として規定されました。

ロイヤルティ及び商標に関するルールに関する厳格化等の最も抜本的な変更点は、前回のタックスアラートでも既に紹介しました。ロイヤルティに関する新しいルールは、明らかに課税範囲を拡大する試みとなります。UCCに規定されているとおり、ロイヤルティとライセンスフィーは現行法令下より関税評額に含まれる可能性が高くなります。特に、商標ロイヤルティの例外規定が廃止されるため、現在商標ロイヤルティの対象となる製品を輸入している企業は、当該変更により最も影響を受けることになります。

本アラートでは、このように新たに解釈が明確になった領域及び、なおも不透明性や解釈の余地の残る点について解説します。

詳細な議論
  • ファーストセール制度の廃止 - 「既得権条項」適用の可能性
  • 保税倉庫に搬入される物品の関税評価
  • 「輸出者」の新しい定義:EU内に拠点を置かない企業への課題
  • EUにおける再輸出加工制度の見直し
  • AEO認定は「なくてはならない」ものに
  • 事前教示に関するルールの変更

※上記議論の詳細はPDFをご参照ください。

日系企業への影響

この度、EU関税法典の各種法令が正式公布されたことにより、欧州で事業展開する日系企業への影響も明確になったといえます。具体的には、これまで商標の入った製品を輸入している欧州販社やファーストセール制度を活用していた欧州事業所については、輸入時の課税価格が上昇するリスクが考えられます。非居住者在庫を保税倉庫にて保管している場合も、域内引取時の課税価格が上昇する可能性があります。また、今後も継続的に円滑な輸出入通関を行う上で、現行の「輸出者」のレビューとAEOの取得の検証も重要となります。一般的に欧州における関税率は依然として高いため、未だ明確になっていない点があるものの、新法令に照らして各社の欧州における輸出入オペレーションをレビューし、新法令に適合する形で新たな関税プランニングを導入することで関税支払額と通関リードタイムを今後も抑えていくことが可能になります。新法令は本年5月より順次実施されるため、欧州法人の輸出入実務に悪影響を与えないためにはオペレーション変更の検証を今すぐにでも開始する必要があります。

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