インフラ投資法人の導管性要件

インフラ投資法人の導管性要件 平成28年度税制改正を受けて

EY Japanの窓口

EY 税理士法人

2016年4月28日
カテゴリー その他

Japan tax alert 2016年4月28日号

平成28年度税制改正により、インフラ投資法人の導管性要件が整備されました。インフラ投資法人の導管性要件は、不動産投資法人(Jリート)や証券投資法人と同じものが適用されますが、インフラ投資法人特有の論点も含まれているため、これらを中心に解説します。

1. 投資法人の導管性要件

導管性要件は「支払配当損金算入要件」とも呼ばれており、投資法人の法人税の計算上、投資主に分配する利益の配当等を損金算入することにより、法人段階で課税されないための要件であり、租税特別措置法第67条の15第1項で規定されています。特定目的会社(TMK)にも導管性要件がありますが、その内容は若干異なります。

導管性要件は、一度でも満たさないとそれ以降永久に導管性(支払配当の損金算入)が認められなくなる「法人要件」と、満たさない事業年度だけ導管性が認められない「適用事業年度要件」の2つに大別され、それぞれ全ての要件を満たす必要があります。

2. 主な導管性要件の解説
3. 個別論点

本アラートの全文は、PDFでご覧いただけます。

関連資料を表示