米国IRSは待望の国別報告書に関する最終規則を発表

米国IRSは待望の国別報告書に関する最終規則を発表

Japan tax alert 2016年7月12日号

2016年6月29日、米国歳入庁(IRS)と財務省は待望の国別(CbC)報告書に関する最終規則(TD 9773)を発表しました。最終規則は、米国多国籍企業(MNE)グループの最終的な親会社の、2016年6月30日以降に始まる税務年度を報告対象期間として適用されます。

最終規則の序文によると、財務省とIRSは、今後発表される個別のガイダンスで提示される手続きの下で、米国MNEグループの最終的な親会社が2016年1月1日以降に始まり、かつ最終規則が適用される日以前の報告対象期間についてCbC報告書を提出することを認める意向です。さらに、序文では、財務省は、米国MNEグループが当手続きの下でIRSにCbC報告書を提出し、管轄当局の取り決めの下で、当該の海外の国・地域との間でCbC報告書が交換される場合、CbC報告要件を実行する海外の国・地域が、米国MNEグループの構成企業に対して当該の国・地域にCbC報告書を提出するよう要請しないようにするための作業を進めています。

2015年12月21日に発表された規則案に関する議論については、2015年12月24日付EYグローバル・タックス・アラート「US Treasury and IRS issue proposed regulations on country-by-country reporting」をご参照ください。

最終規則に関しましては、今後のEYグローバル・タックス・アラートでお知らせします。

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