
新QI契約の公表:適格仲介人(QI)に該当する金融機関向けアップデート
Japan tax alert 2016年8月5日号
米国時間2016年7月1日、IRS(米国内国歳入庁)は新QI契約案(Notice 2016-42、以下「新QI契約」)を公表しました。
QI契約は、米国の源泉徴収の対象となる金融商品を取り扱う米国外の金融機関が、租税回避行為を防止し適切な租税条約に基づく軽減税率を適用するなど、米国の源泉徴収義務者としての役割を履行するとともに、その事務負担を軽減するために締結するものです。現行のQI契約は、2014年6月27日にIRSにより公表(Revenue Procedure 2014-39、2014年7月14日付けFATCA/CRS/QIニュース)されたものですが、新QI契約が最終化された場合、新QI契約が2017年1月1日以降適用されることになります。
新QI契約の主要ポイントは、以下の通りです。
主要ポイント |
影響を受けることが想定される主な対象者 |
QIステータスの取得手続及び有効日 |
すべてのQI |
QI契約に係る検証及びIRSへの宣誓手続 |
すべてのQI |
適格デリバティブ取扱業者(Qualified Derivatives Dealers、以下「QDD」)の導入 |
デリバティブを取扱う銀行や証券会社 |
利子見合いの支払いに係る一次源泉徴収義務 |
債券に係る買戻条件付売却や賃借契約を行うQI |
法人顧客に対する特典制限条項への対応 |
法人やファンド等の事業体と取引を行うQI |
新QI契約に関する意見の募集期日は、2016年8月31日までとしています。
新QI契約は、募集した意見の内容を検討の上、最終化される予定です。
※本アラートの全文は、下記PDFからご覧ください。