
台湾が国際電子商取引課税案を発表
Japan tax alert 2016年8月22日号
エグゼクティブ・サマリー
台湾財政部(台湾の財務省、以下、「財政部」)は、国外の電子商取引事業者が台湾の個人客にサービスを提供する場合、台湾の税務当局に登録し台湾で営業税を支払うよう営業税法を改正する計画を発表しました。
ハイライト
営業税法の第36条では、国外の電子商取引事業者が台湾の顧客にサービスを提供する場合は、買手にリバースチャージ方式により営業税を支払う義務が課されています。この場合の買手とは、総収入に一定率を乗じて計算される方法により、営業税の課税対象となる個人・企業を含みます。しかし、現行税制では個人の買手の自発的な納税を執行する手段がありません。さらに国外の電子商取引事業者は営業税が課されないため、台湾国内の事業者に対し不公平な優越的立場にたっています。
この問題を解決するため、財政部は国外電子商取引事業者が台湾の税務当局に登録し、営業税を支払う代理人を立てることを提案しました。この改正草案は2017年9月末までに発表される予定で、2017年には早くも施行されるとみられています。
影響
改正案の詳細は未だ検討段階ですが、施行時には国外の電子商取引事業者の営業費用は増加します。したがって、今後の展開を注視するとともに税務アドバイザーに相談することをお勧めします。