タイにおける国際統括本部(IHQ)に対する租税インセンティブの改正

タイにおける国際統括本部(IHQ)に対する租税インセンティブの改正

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Japan tax alert 2018年7月4日号

「有害な租税慣行 ― 優遇税制についての2017年進捗報告書(税源侵食と利益移転〈Base Erosion and Profit Shifting: BEPS〉包摂的枠組み行動計画5)」によれば、勅令第586号に基づくタイ歳入局の国際統括本部(International Headquarters: IHQ)制度が、有害な租税慣行であると特定されています。これに対応するとみられる形で、タイ閣議は2018年6月19日、IHQに対する租税インセンティブの基準を改正することを承認しました。係る改正案では、IHQがタイ国内の関連企業から稼得するロイヤリティ所得の種類のうち、租税インセンティブの対象となるのは、タイ国内で実施される技術的研究開発活動の結果によるものに限定されます。

このことは、研究開発活動を実施する主体がIHQであるか、又はIHQが契約する他者であるかによりません。既存のIHQ制度の下では、適格ロイヤリティ所得に係る明確な定義は置かれていません。本改正案が法制化されれば、ロイヤリティ所得の定義がより明確になると同時に、その範囲は限定的なものとなり、地域統括本部(Regional Operating Headquaters: ROH)制度に基づく定義にかなり類似したものとなります。

IHQが利用可能なその他の租税インセンティブ及び適格要件の詳細は、本改正案による変更の影響を受けません。

本改正案はいまだ効力を有しておらず、今後の法制化プロセスを経る必要があります。

 

※本アラートの全文は、下記PDFからご覧ください。

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