新型コロナウイルス感染症に対する税制上の措置  不動産賃貸事業関連

新型コロナウイルス感染症に対する税制上の措置  不動産賃貸事業関連

Japan tax alert 2020年5月14日号

商業施設、飲食店、ホテルを経営する事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響による売上の急減に伴い資金繰りが悪化し、入居するビル等の賃料の支払いが困難となる事案が生じています。

国土交通省は、不動産関連団体を通じて、不動産賃貸事業者に対して、賃料の支払いが困難な状況にあるテナントについては、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討する様に要請を行いました。これを受けて国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響を理由に、賃貸物 件の所有者が、賃料の減免を行った場合についての法人税に関する取扱いを公表しました。

また、令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を受け、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が、納税者に及ぼす影響の緩和を図るため、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が令和2年4月30日に国会で可決し、同日に公布されました。

本ニュースレターでは、不動産賃貸事業を営む法人に活用の可能性があると見込まれる税制上の措置について解説します。

なお、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における税制上の措置の概要については、2020年4月10日付ニュースレター「新型コロナ緊急経済対策における税制上の措置」をご参照ください。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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