ドイツ財務省、知的財産の域外課税に関する報告書をドイツ連邦議会に提出

EY Japanの窓口

EY 税理士法人

エグゼクティブサマリー

2022年6月16日、ドイツ財務省(MoF)は、ドイツの登録原簿等に登録されている権利に係る、ロイヤルティ収入及びキャピタルゲインに対する非居住者課税の評価に関する報告書をドイツ議会の財政委員会に提出しました(経緯に関しては、2021年2月11日付EY Global Tax Alert「German Ministry of Finance finalizes guidance on German extraterritorial taxation of intellectual property」をご参照ください)。

要約すると、ドイツ財務省は、以下のように結論付けています。

  1. 現行の規則は、税務面で非協力的な国・地域として欧州連合(EU)がリストしている国・地域に居住する納税者を除き、将来に向けて廃止すべきである(ただし、遡及的には廃止されない)
  2. ドイツの源泉徴収税(WHT)の遡及免除の申請期限を、現行の2022年6月30日から2023年6月30日に延長すべきである
  3. 第三者間のライセンス取引は、非常に難しく、かつ、より実務的取扱いが求められるが、その取扱いについては明確になっていない

報告書では明確に言及されていませんが、WHTの遡及的免除の申請期限を2023年6月30日まで延長するガイダンス案が、議論を進めるためにすでに連邦州に提出されています。この延長は2022年6月28日までに連邦州によって承認されると一般には予想されています。しかし、最終的な確認が得られるのは2022年6月30日直前になると見込まれ、それまでは不確実なものとなります。

 

本アラートの詳細は、2022年6月17日付EY Global Tax Alert 「German Ministry of Finance issues report on extraterritorial taxation of intellectual property to German Parliament」(英語のみ)をご覧ください。

お問い合わせ先

mitsunori.ota@jp.ey.com 太田 光範 アソシエートパートナー

gerald.lies@jp.ey.com Gerald Lies シニアマネージャー

メールで受け取る

メールマガジンで最新情報をご覧ください。

登録する