香港 - 香港にサーバーの設置だけを行っている非香港居住企業は、香港において課税対象となる

香港Tax Alert - 2020年4月1日

内国歳入局(以下「IRD」)は、これまでの見解を変更し、先週公表された改訂実務解釈方針(以下「改訂DIPN 39」)において、人的活動の関与なしで、香港にサーバーの設置だけを行っている非香港居住企業は、香港において課税対象となることを示しました。

IRDの見解のこのような変更は、最近の内国歳入法(IRO)における「恒久的施設」(PE)の定義変更と、源泉地国課税原則へのIRDの利用法の変更に起因するようです。 

このアラートでは、関連する問題点について説明します。デジタル経済における電子商取引を取り巻く税務上の問題は複雑ですので、このような問題に直面した場合には、必要に応じて、税務専門家のアドバイスを求める必要があります。

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