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2017年12月29日、香港特別行政区政府は、立法議会での更なる法案審議のための政府官報改正法案(内国歳入法(改正法案)(第6号)2017)(以下「改正法案第6号」)を公表しました。
改正法案第6号の主要な条項は、税源浸食と利益移転(BEPS)に関連していますが、当該法案には香港の給与所得税の改訂、とりわけ、内国歳入法(以下「IRO」)のセクション8(1A)(c)に基づく二重課税控除に対する改訂も含まれています。
IROのセクション8(1A)(c)への改訂により、香港課税所得に対する所得控除の対象となるのは、香港と二重課税防止条約を締結していない国や地域(二重課税防止条約の未締結国)での労務による所得に限られることとなります。
DTA締結国に関しては、今後の香港での二重課税控除は、同セクション8(1A)(c)に基づく所得控除請求によって行うことはできなくなります。その代わりに、二重課税協定(DTA)に基づく税額控除の請求で行われなければなりません。
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