香港 - 香港政府が、改訂法人所得税申告書において、移転価格税制への遵守に関する申告を義務化

香港Tax Alert - 2019年1月24日

2019年1月23日に内国歳入庁(IRD)は、法人所得税申告書であるBIR51の改訂版と新たな附属別表(Supplementary Form S1 – S10)を公表しました。これにより香港の納税者には、2018/19査定年度から、BIR51およびSupplementary Form S2 – Transfer Pricing(附属別表S2)において、一定の関連者に関する情報の開示が求められるとともに、移転価格文書作成義務の有無を申告する義務が生じます。

移転価格に関する附属別表S2の導入は、BIR51の改訂における最も重要な変更点の一つです。これらの新たな開示項目の導入は、移転価格税制がIRDの重要な注力分野となり、納税者の移転価格プラクティスがより厳格な調査の対象となることを示しています。

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