香港 - 貸倒債権が税務上損金算入されるのはどの時点か

香港Tax Alert - 2018年1月9日

先日の初級法院(以下「CFI」)の決定は、納税者が債権の回収に対し法的措置を一切行っていない場合でも、貸倒引当金に対する損金算入が可能となるという国税裁判所の決定について、内国歳入庁長官(以下「長官」)が行った提訴に対するものです。

この案件では、債権が回収不能であるかを決定する際の判定は、合理的かつ賢明なビジネスパーソンが、案件の事実や状況及び回収可能性を勘案した上で、どのように判断するかという視点から結論付けられるものであることを示しています。

従って、合理的かつ賢明なビジネスパーソンが訴訟費用をかけることなく、債権が回収不能であると結論付ける場合が起こりえます。すなわち、法は納税者に対し、不良債権に更に資金を投入することを要求していません。

この案件でCFIは、長官の提訴理由のほとんどが実際の法的観点を含んでいないとして、長官の主張を退けました。

この案件は貸倒債権の損金算入性を含む証拠と議論が非常に専門的で複雑になることを示しています。このような案件に該当する場合やご不明点等がございましたら、貴社の税務担当者にご相談下さい。

本タックス・アラートでは、この案件の結論と関連する問題について考察します。

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