台湾 ‐ 新型コロナウイルスに関する特別条例、会社法22条-1、237条

台湾 JBS Newsletter - 2020年3月2日

今回のニュースレターでお伝えする内容は以下の3点となります。

1. 新型コロナウイルスに関する特別条例のうち、税務に関係する部分の概要のご案内

2. 2018年11月の会社法改正によるマネーロンダリングの年度申告(会社法第22条の1)についての注意喚起

3. 法定利益準備金(会社法第237条)の計上方法の変更にかかる通達のご案内

 

1. の特別条例につきましては、台湾政府の対応の早さを象徴するものとも言え、税務に関連する部分の概要をトピック・ニュースとして取り上げました。

2. の年度申告にあたっては、申告の失念によって、当局より警告や罰金の対象とならぬよう、注意喚起を促すものとなります。

3. につきましては、その他包括利益等の関連項目がある場合には、法定利益準備金の計算に影響がありますため、今後開催されます董事会、または株主総会における利益分配方法にあたりご参考に資すればと考えております。

※全文は下記PDFからご覧ください。

 

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