台湾 - 台湾におけるBEPS行動計画のアップデートおよびBEPSに関連する日本における2019年度税制改正大綱の概要

台湾JBS Newsletter - 2019年5月

​OECDの主導するBEPSプロジェクトについては、台湾は直接加盟していないものの、これに合わせて自国の法改正を実施しており、昨今のBEPSに関する動向を参考にしていただけると考えています。

また、グローバルにおけるBEPS行動計画13のうち、国別報告書の適用状況も図示しました。

国税局からの注意喚起情報については、国外会社に支払う役務費用の源泉徴収、および台湾における不服申し立て手続きである再審査・訴願の起算日にかかる注意事項となります。

 

主なポイントは以下の2つです。

  • 税源侵食と利益移転(Base Erosion and Profit Shifting:BEPS)にかかるアップデート
  • 国税局より公表されている注意喚起情報
    • 国外会社に支払う役務費用について、サービスの使用地が国内である場合には法に基づき源泉徴収申告が必要であることについて
    • 再審査の申請と訴願提出の法定期間の起算日の相違について

※全文は下記PDFからご覧ください。

今回お伝えしたい主なポイントは以下となります。

  • 配当に関する会社法上の対応手続
  • 配当および内部留保のいずれについても関連する税金が発生すること
  • 配当については日台租税協定の適用が可能であるものの所定の準備が必要であること
  • 内部留保については、これを投資へ充てることで、産業創新条例による優遇税制が適用できる可能性があること

※全文は下記PDFからご覧ください。

 

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