ベトナム - 裾野産業製品の製造プロジェクトに対する法人税優遇にかかる政令

ベトナム Tax Newsflash - 2021年6月

2021年6月4日付けで、裾野産業に対する優遇措置を定める政令57/2021/ND-CP号(Decree 57) が新たに発行されました。従前のレギュレーションにおいては、2014年12月31日以前の新規投資プロジェクトや拡張投資プロジェクトについて、「裾野産業に対する優遇措置の対象にならないもの」と広く一般的に解釈されてきましたが、今回の改正により、2014年12月31日以前のプロジェクトについても、優遇税制を適用できることが規定されました。これに伴い、2015年より前に進出された企業におかれましても、優遇税制の適用条件に該当する場合には、法人税が減額される可能性が見込まれます。

これまで法令が不明瞭であったため、優遇措置の申請を実施されていなかった製造業の企業におかれましては、今回の改正は、大きな節税につながる可能性のある朗報と考えられます。

なお、優遇税制の対象となり得る裾野産業には、以下の産業が含まれます。(詳細は政令111/2015/ND-CP別表をご参照ください。)

  • 繊維・衣服(ファイバー、ファブリック、糸、アクセサリーなど)
  • 履物(革、靴ひも、接着剤、ジッパーなど)
  • 電子産業(金型、ツール、電子部品など)
  • 自動車(エンジン、冷却システム、ブレーキシステムなど)
  • 機械加工(金型、ツール、機械部品など)
  • ハイテク産業の裾野部品(金型、電子部品、高水準電子部品など)

※全文は下記PDFからご覧ください。

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