EY税理士法人(東京都千代田区、統括代表社員 蝦名 和博)およびEY新日本有限責任監査法人(東京都千代田区、理事長 片倉 正美)(以下、EY)は、経済産業省の「令和6年度技術開発調査等の推進事業費(あるべきイノベーション政策の検討に向けた調査事業)」を受託し、令和7年4月1日に施行されるイノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)に関する検討を支援することをお知らせいたします。
令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」にて、特許やソフトウェア等の知的財産権から生じる所得に減税措置を適用するイノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)の創設が盛り込まれました。イノベーションボックス税制はフランスが2001年に導入して以降、欧州各国で導入され、近年はアジアなどの地域でも導入や検討が進んでいます。今回の日本での税制は、国内で自ら研究開発した知的財産権(令和6年4月1日以降に取得した特許権、AI関連のソフトウェアの著作権)から生じるライセンス所得、譲渡所得を対象に所得控除30%を措置する内容となります*1。
本税制の創設は、イノベーションの国際競争が激化する中、研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しすることが目的となっています。昨今、企業の競争力の源泉が有形資産から無形資産にシフトしつつありますが、世界的にみて日本企業の無形資産の活用は遅れていると懸念されています。本税制が日本企業に求められている無形資産経営への転換を加速するものと期待いたします。
また、本委託事業において経済産業省主催で説明会を開催予定です(事務局:EY)。
詳細は以下の経済産業省のホームページをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/innovation_tax_event.html
EY税理士法人 タックスポリシーリーダー 関谷 浩一のコメント:
「イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)はこれまでの研究開発税制とは違い、特許権等から生み出される所得に焦点を当てた新しい優遇税制です。日本における無形資産に基づくビジネスを促進するものであり、EYとしても新しい制度の導入・発展を支援していきます。新しい制度のため、対象となる所得の把握の仕方などの留意が必要です。企業の皆さまにはぜひ説明会に参加していただき、新税制の活用を検討いただければ幸いです」
*1 経済産業省「令和6年度(2024年度)経済産業関係 税制改正について」(2023年12月)
募集に関するお問い合わせ先:
EY新日本有限責任監査法人 FAAS事業部(担当者:小知和、中前)
Email: innov.tax2024@jp.ey.com