SEC and US GAAP Weekly Update

SEC、自己株式の買戻しの情報開示に関する規則を改正(5月4日号)


SEC and US GAAP Weekly Update

SECは、ほぼすべての発行体に対し、日々の定量的な自己株式の買戻し情報を四半期ごとに開示することを求める改正を採択しました。発行体は、自己株式の買戻しを実施した日ごとに、買戻した株式数および1株当たりの平均支払価格などを開示することが求められます。

また、発行体の特定の役員および取締役が、自己株式買戻し計画の公表から4営業日以内に株式を取引したかどうかを示すことが求められます。これらの情報開示は、国内フォームで提出する発行体についてはフォーム10-Q(四半期報告書)およびフォーム10-K(年次報告書)の添付書類として四半期ごとに、上場クローズドエンド型ファンドについてはフォームN-CSRを用いて半期ごとに、外国民間発行体(FPI)については新たなフォームF-SRを用いて四半期ごとに行う必要があります。

この改正は、レギュレーションS-K、フォーム20-FおよびフォームN-CSRにおける既存の説明的開示要件を拡大し、自己株式買戻しの目的、買戻し金額を決定するために使用した規準、自己株式買戻しプログラム期間における役員および取締役による証券の取引に関する方針および手続について定めています。また、発行体は、フォーム10-Qおよびフォーム10-Kの定期報告書に、発行体による規則10b5-1の取引協定の採用および解除に関する四半期ごとの開示について記載することが求められます。

上場クローズドエンド型ファンドとFPI以外の発行体は、2023年10月1日以後開始する最初の会計四半期を対象とする最初のフォーム10-Qまたは10-Kから、本改正に準拠することが求められます。FPIは、2024年4月1日以後開始する最初の会計四半期を対象とする新たなフォームF-SRを提出し、その後提出される最初の年次報告書に説明的開示を記載することが求められます。上場クローズドエンド型ファンドは、2024年1月1日以後開始する最初の6ヶ月間を対象とするフォームN-CSRから、本改正に準拠することが求められます。

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