香港 - 裁判所の承認を必要としない合併及び特定資産の継承に関する税法改正案

香港 Tax Alert - 2021年4月1日

2014年3月3日、裁判所の承認を必要としない、グループ内の2社以上の完全所有会社の合併(すなわち、適格合併)を円滑化するための規定が会社法(Cap. 622)に導入されました。

裁判所の承認を必要としない合併に関する具体的な税法が制定されるまでの間、内国歳入局(IRD)は、暫定的に、当局のホームページに記載されている査定実務慣行を採用します。

当該査定実務慣行では、売却可能株式に関する税務上の取り扱いを除き、適格合併に関する事業譲渡や事業の停止・再開はなかったものとみなす承継アプローチが実質的に採用されているため、合併に関する課税は生じません。

2021年3月19日、2021年度内国歳入法改定案(雑則)(以下、「法案」)が官報に公表され、上述の暫定的な査定実務慣行を内国歳入法(IRO)に取り入れるとともに、いくつかの変更が加えられています。

さらに、2つの特定の例外があり、そのうちの1つは適格合併に適用されます。具体的には、特定資産の売却ではなく、適格合併に関する譲渡又は承継であっても、税務上は、当該譲渡又は承継の日に、一定額を上限とする当該資産の公開市場価格にて、資産を売却・取得したものとみなす新たな規定が本法案に加えられています。

このタックス・アラートでは、本法案の主要な条項に関する税務上の取り扱いについて説明します。

※全文は下記PDFからご覧ください。

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