香港 - 3種類の新しい知的財産権(IPRs)の取得費用に対する損金算入の提案

香港Tax Alert - 2018年4月12日

2018年3月23日、2018年度内国歳入法改正案(2号)(以下「法案」)が発表されました。当該法案では、IPRsに対する損金算入のための現有税制に、以下の3種類の新しいIPRsを含めることを提案しています:(i)興行権、(ii)被保護の集積回路の回路配置(トポグラフィー)の設計件、(iii)保護対象の植物品種に対する権利。

その結果として、非居住者が香港納税者への当該3種類の追加的IPRsの使用許諾またはその使用権に関して受け取ったロイヤリティについて、ほとんどの場合は、内国歳入法(以下「IRO」)のセクション15(1)(b)、または(ba)により、その非居住者の所得が香港での課税所得とみなされます。

さらに、非居住者が興行権の売却または付与により受け取った対価について、新たなIROのみなし規定であるセクション15(1)(bb)により、非居住者の所得が香港における課税対象とみなされ、法が成立した日以降に香港にて開催される興行が対象となります。

本アラートでは、法案における主要な規定を説明します。

本法案にご意見がある場合は、貴社を担当する税務専門家にご連絡ください。政府への伝達について検討させていただきます。

※全文は下記PDFからご覧ください。

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