香港 - DIPN 62:IRDが、適格船舶リース活動向けの優遇税制をどのようにして解釈・施行するのかを提示

香港Tax Alert - 2020年12月17日

内国歳入局(IRD)は先般、(i)適格船舶リース事業者および(ii)適格船舶リースマネジメント事業者を対象とする優遇税制を認める新法の規定について説明する実務解釈方針第62号(DIPN 62)を公表しました。新法に基づく優遇税制の詳細については、2020年6月11日に発行された香港タックス・アラートをご参照ください。

DIPN 62には、以下の注目すべき説明が含まれています。 

(i) 通常、「船舶リースマネジメント活動」とはみなされない特定の財務活動およびリースマネジメント事業者の船舶サブリース事業などの活動は、「船舶リースマネジメント業務」として認められる
(ii) コア収益獲得活動(CIGAs)を香港で行う場合、その基準要件が満たされるかどうかを判断する「適性テスト」を行う
(iii) 所定のセーフハーバールールに基づいて適格船舶リースマネジメント事業者として認められるかどうかを判断するために採用された特定の規則または優遇税制

DIPN 62の公表にもかかわらず、新法の適用は複雑になる可能性がありますので、必要に応じ、税務専門家にアドバイスを求めることを推奨します。

※全文は下記PDFからご覧ください。

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