香港 - 収入総額に対して課される外国税額の損金算入に関する法案

香港 Tax Alert - 2021年3月24日

多くの利害関係者が、収入総額に対して課される外国税額について損金算入を認めてもらうため、内国歳入局(IRD)の従来の査定実務慣行を復活させるように政府に働きかけています。また、利害関係者らは、この2019年7月まで適用されていた査定実務慣行の復活が、納税者にとって有利になるだろうと言及しています。

いくつかの懸念に対処するために、香港政府は、以下を目的とした2021年度内国歳入法改定案(法案)を直近で公表しています。 

(a)  非利子所得(ロイヤルティ収入など)で収入総額に対して課される外国税額が、香港との包括的二重課税防止協定を締結していない国・地域(すなわち、香港との非CDTA締結国・地域)で納付された場合、損金算入が認められるようになります。また、香港居住者も香港非居住者もこの損金算入の対象になります。 

(b)   収入総額に対して課される外国税額が、香港非居住者により、香港とのCDTA締結国・地域で納付された場合、損金算入が認められるようになります。

(c)  香港非居住者は、上記(a)および(b)で言及された、外国にて納付された税額の香港での損金算入について、二重課税が排除されない場合にのみ、損金算入が認められるという新たな制限条件が追加されます。

 

本タックス・アラートでは、IRDの従来の査定実務慣行を部分的に復活させると考えられる法案の改定点について解説します。

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