シンガポール ‐ 年次株主総会開催期限と年次報告書登記期限の延長措置

年次株主総会開催期限が2020年4月16日から7月31日となる全ての上場企業、非上場企業

ACRAは2020年4月7日付けで、年次株主総会の開催期限が2020年4月16日から7月31日となる全ての上場企業、非上場企業に対して60日の延長を認める措置を公表しました。当該期間に年次株主総会を開催する必要がある企業のうち、既に延長が認められていた場合には更に60日の延長が認められることとなります。

また、年次報告書の登記期限が2020年5月1日から8月31日となる全ての上場企業、非上場企業に対しては、登記期限の60日の延長が認められることなります。株主総会開催期限と年次報告書登記期限は自動で延長されることとなり、企業によるACRAへの申請は不要となっています。

年次株主総会開催期限が2020年4月1日から4月15日となる全ての上場企業、非上場企業

更にACRAは、年次株主総会の開催期限が2020年4月1日から4月15日となる全ての上場企業、非上場企業に対して、その開催期限日から60日以内に開催されれれば罰金を課さないこととしています。

また、年次報告書の登記期限も60日の延長が認められることとなります。株主総会開催期限と年次報告書登記期限は自動で延長されることとなり、企業によるACRAへの申請は不要となっています。

 

ACRAは今後も状況の推移を見守ることとし、年次株主総会開催期限が2020年8月以降となる会社に対しての延長措置の要否についてはあらためて検討することとしています。

 

(出所:ACRAウェブサイト)

 https://www.acra.gov.sg/announcements/acra%27s-support-measures-and-guidance-for-businesses- during-covid-19