シンガポール ‐ 個人所得税の申告・納付期限の延長措置

2020年3月26日に発表されたResilience Budgetに基づき、シンガポール税務当局(IRAS)が2019年分(YA2020)シンガポール個人所得税の申告・納付期限の延長措置を公表しました。

申告期限の延長

IRASは、申告代理人が本人に代わり個人所得税申告を実施する場合において、申告期限の更なる延長を認める措置を発表しました。申告代理人が6月30日まで申告期限の延長を申請していた場合において、申告期限が8月15日まで自動的に延長されます。NORスキームの申請に対しても、同じく自動的に適用されます。

上記は、通常の延長期限6月30日までに申告を実施することが難しいと考えられる場合を想定し、IRASが公表した対策支援措置の一つとなります。

現在EYシンガポールでは、従来の申告期限である6月30日までに全ての手続きを完了させることを前提とし、皆様の申告手続きの準備を進めています。もし必要情報をご提供頂くための時間がかかる等の理由により8月15日までの延長をご希望される場合は、担当のEYスタッフまでご連絡ください。

納付期限の延長

納税手続きに伴うキャッシュフローへの負担を軽減することを目的とし、IRASは個人所得税の納付期限の3ヶ月間の延長を発表しました。延長は申請により適用可能で、本人の個人所得税が雇用主負担である場合においても認められます。ただし、非シンガポール国籍者のシンガポール雇用終了時(例:外国人駐在員の帰任時)に係る申告納税手続きには適用されないことには、留意が必要です。詳細は、下記IRASウェブサイトのリンク先をご参照ください。

延長措置は、個人所得税の納付期限が5月から7月の間に到来する場合において適用可能で、一括納付・GIROによる分割納付、いずれの場合においても認められます。また雇用者が本人の個人所得税を負担している場合、複数の従業員に対する一括申請も認められます。

上記の延長措置の申請において、私どもサポートが必要な場合は担当のEYスタッフへご相談ください。

 

(出所:IRAS website)

https://www.iras.gov.sg/irashome/News-and-Events/Singapore-Budget/Resilience-Budget-and-Solidarity-Budget---Support-Measures-for-Taxpayers/