台湾 - 未処分利益控除優遇

台湾JBS Newsletter - 2020年2月

​今回は2020年1月に本公布された、未処分利益課税にかかる実質投資による控除優遇の申請方法や対象についてです。

台湾独自の税制であった、配当せずに留保する利益に対して課税される制度ですが、

当該の留保した利益をもって、規定に沿った投資を行った場合、当該課税所得からの控除が可能となり、利益を留保した場合の実質的な課税額が減少することになります。

今後の配当政策や台湾の会社を通じた投資の検討にお役立ていただけますと幸いです。

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