台湾 - 台湾国外との取引における源泉税と租税協定による免税申請対応

台湾 JBS Newsletter - 2021年1月

日本企業を含む台湾国外の企業が台湾企業と取引することによって生じた所得については、台湾源泉所得として広く源泉税が課されますが、この源泉税を軽減する方法の1つとして、台湾に恒久的施設(PE)がないこと、もしくはPEに帰属する営業ではないことを主張した上での日台租税協定の適用による免税申請が挙げられます。

他方で、この申請は許可取得のハードルが高いことから、これまで台湾において免税申請をせず、日本側での外国税額控除の適用をすることを選択するケースもありました。

しかしながら最近、日本側の税務当局がこの外国税額控除を認めないというケースが見受けられ、あらためてこの免税申請が注目されています。

今回は、再度注目が集まる日台租税協定の免税申請の適用について、台湾における源泉税の基本的な仕組みから、免税申請手続きの概要を含めてご説明します。

主なポイントは以下の5つです。

  • 台湾では源泉所得の範囲が広く、源泉税も広い範囲に渡り課される
  • 外国税額控除の概要
  • 日台租税協定および免税申請手続き
  • 台湾源泉所得の発生と台湾に恒久的施設(PE)がないことなどを主張する日台租税協定の適用による免税申請との関係
  • 既に納付済みの源泉税について事後的に免税申請を適用し還付を受けることの可否

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