台湾 - 台湾における国外取引時の源泉税の整理と軽減対応

台湾JBS Newsletter - 2020年6月

​今回は、台湾における源泉所得および源泉税の基本的内容から、これに対する軽減・優遇措置対応についてお伝えします。

日本企業が、台湾の子会社を含む台湾企業と取引をする場合(モノの販売など国際貿易取引を除く)、台湾源泉所得として源泉税が課され、台湾において事業を展開する際には避けて通れない課税となっています。

この源泉所得および源泉税の基本事項の整理、および軽減対応について、ご参考となれば幸いです。

 

主なポイントは以下の3つです。

  • 台湾源泉所得の範囲は広く、源泉税が広い範囲に渡り課される
  • 台湾国外への支払いの場合は源泉税納付期間が短く、また、源泉徴収漏れには罰則がある
  • 源泉税の主な軽減方法
    → 但し、いずれも手続および許可によって初めて適用される
    • 所得税法25条の適用
    • 租税協定の適用
    • 外国税額控除

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