台湾 - 国税局より公表されている注意喚起情報

台湾JBS Newsletter - 2019年9月

今回のニュースレターでお伝えする内容は以下の4点です。

  • 会社が行う社員旅行の源泉徴収に関する注意事項
  • 営利事業者が取次販売店または業務に関係する得意先を国内外の旅行に招待するための費用の計上に関する注意事項
  • 営利事業者が毎月定額給付による残業代を支払う場合には、手当に該当するため、免税規定は適用できず、給与と合算して源泉徴収する
  • 営利事業者が商品の廃棄損失を確定申告する場合、適格な証明資料を具備することにより損金算入することができる

※全文は下記PDFからご覧ください。

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