新株予約権無償割り当てに係る開示規制等に関する開示府令改正のポイント

2010年4月27日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 吉田剛

内閣府令第24号が平成22年4月23日に公布

平成22年4月23日に、内閣府令第24号「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(以下、改正府令)が公布されています。改正府令により、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下、開示府令)が改正されているほか、平成22年3月31日に公布された内閣府令第12号「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の付則が改正されています。また、関連するガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」(以下、開示ガイドライン)も所要の改正が行われています。

なお、本改正に係る公開草案は、平成22年2月26日に公表され、平成22年3月29日までコメントが募集されていました。

1. 改正の概要

(1)新株予約権の無償割り当て(ライツ・オファリング)について、当該新株予約権証券が取引所金融商品市場に上場され、売買が可能となる場合には、当該証券の株主割り当てに係る有価証券届出書を、通常の届出書と同様に15日前(従前は25日前)に提出することとされました(開示府令第3条第5号)。
また、当該無償割り当てに係る目論見書について、その相手方が会社法第279条第2項の規定による通知(新株予約権行使期間初日の2週間前までになされる新株予約権の内容および数の通知)を受理した日に当該新株予約権の取得が行われるものとして、あらかじめまたは同時に交付するべき旨が明確化されました(開示ガイドライン15-6)。

(2)株主割り当ての方法により行われる株券等の募集・売り出しのうち、発行の態様から、発行される株券を特定の株主が取得すると考えられるものについては、当該募集・売り出しが第三者割り当ての方法により行われるものとみなし、「第三者割り当ての場合の特記事項」に記載することとされました(開示府令 第二号様式 記載上の注意(23-2))。

(3)平成22年3月31日に公布・施行された改正開示府令において規定されたコーポレート・ガバナンスに関する開示の充実のうち、平成23年3月期および平成24年3月期の銀行・保険業における「株式の保有状況」の開示に係る経過措置が改正されました。
具体的には、銀行・保険業における平成23年3月期および平成24年3月期の「株式の保有状況」の開示のうち、それぞれの前期(平成22年3月期および平成23年3月期)分の情報について、前期の有価証券報告書で開示された内容をそのまま記載することが明確化されました。
そのほか、銀行・保険業以外の会社についても、一部当期に記載された情報がその翌期に記載される場合の規定が不整合となっている個所があることから、修正のための改正が行われています。

2. 施行日

公布日(平成22年4月23日)に施行されています。

本稿は主として改正府令の概要を記述したものであり、詳細については以下の金融庁のウェブサイトをご参照ください。

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