「会社計算規則の一部を改正する省令」(平成22年9月30日法務省令第33号)のポイント

2010年10月5日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 安原 明弘

法務省令第33号が平成22年9月30日に公布

平成22年9月30日に、法務省より「会社計算規則の一部を改正する省令」(平成22年9月30日法務省令第33号)が公布されています。
本改正省令では、会社計算規則および会社法施行規則の一部改正が行われています。

1. 改正の概要

(1)会社計算規則の改正

① 会社計算規則第95条(包括利益)の削除

改正前の会社計算規則第95条(包括利益)は、当期純損益表示部分および包括利益表示部分が概念上の「損益計算書」を構成し得ることを前提としたものであり、「包括利益の表示に関する会計基準」ので定めとは必ずしも整合しておらず、実務上の混乱を招くことを避けるため、同条を削除することとされました。
会社法上の連結計算書類において、包括利益に関する表示を求めるものとするかどうかについては、包括利益に関する情報の株主・債権者にとっての有用性の程度等が明らかとなった将来においてあらためて検討すべきであり、現時点では、会社法上の連結計算書類において包括利益の表示に関する根拠規定を設けないのが相当であるとされています。
なお、会社計算規則第95条(包括利益)は削除されますが、会社が任意(連結計算書類とは別)に参考資料として、一計算書方式、二計算書方式のいずれであるかを問わず、連結包括利益計算書を作成し開示することは禁止されてはおりません。

② 連結計算書類として作成される連結貸借対照表および連結株主資本等変動計算書における「その他の包括利益累計額」の表示(第53条の見出し、第76条第1項第2号ロ、第76条第7項、第96条第5項、第8項)

連結計算書類として作成される連結貸借対照表および連結株主資本等変動計算書において、従来、「評価・換算差額等」として表示されていた項目を「評価・換算差額等」と「その他の包括利益累計額」のいずれかの項目で表示することに改正されました。

(2)会社法施行規則の改正

目次の第二編第四章第一節第二款第四目の「役員の報酬等(第八十二条―第八十四条)」を「役員の報酬等(第八十二条―第八十四条の二)」に訂正するものです。
なお、会計監査六法に掲載されている会社法施行規則の目次は編集者により訂正済みとなっています。

2. 公開草案より修正された主な点

会社計算規則第53条等の見出しの修正等が行われていますが、大きな変更点はありません。

3. 適用時期

改正省令は、公布の日(平成22年9月30日)から施行され、施行日前に終了する事業年度に係る連結計算書類については、なお従前の例によるとされています。

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