「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応について」のポイント

2011年3月30日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 湯川喜雄

日本公認会計士協会が平成23年3月30日に公表

日本公認会計士協会は、平成23年3月30日、「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応について」(以下、「監査対応」という)を公表し、現行の会計基準及び監査基準を踏まえた監査上の留意事項を示しています。本監査対応は、監査人にとっての留意事項という位置付けですが、作成者である企業の経理担当者の方々にとっても、今期の決算業務において参考となる内容だと思われます。

1. 本監査対応の概要

本監査対応では、基本的な考え方と災害損失の範囲を最初に示したうえで、3月11日以後に決算日を迎える企業の会計処理に係る事項、関連する会計・監査事象及び内部統制監査に関する取扱いを中心に定めています。また、監査意見に係る事項、3月11日より前に決算日を迎えた企業における開示後発事象の取扱い、中間財務諸表及び四半期財務諸表関係、決算スケジュールの延長についても留意点を示しています。

2. 災害損失の範囲

平成7年の阪神・淡路大震災の際にも、「阪神・淡路大震災に係る災害損失の会計処理及び表示について」が公表されており、本監査対応でも、今回の災害損失の基本的な考え方についても同様の理解が適当であるとされ、災害損失の範囲が例示的に示されています。

例示されている災害損失の範囲

①固定資産(建物等の有形固定資産、ソフトウェア等の無形固定資産、投資不動産など)や棚卸資産(商品等)の滅失損失
②災害により損壊した資産の点検費、撤去費用等
③災害資産の原状回復に要する費用、価値の減少を防止するための費用等
④災害による工場・店舗等の移転費用等
⑤災害による操業・営業休止期間中の固定費
⑥被災した代理店、特約店等の取引先に対する見舞金、復旧支援費用(債権の免除損を含む)
⑦被災した従業員、役員等に対する見舞金、ホテルの宿泊代等の復旧支援費用

3. 3月11日以後に決算日を迎える企業

(1)会計処理

災害損失の範囲を例示したうえで、当事業年度又は翌事業年度の損益のいずれとして処理するのか、当事業年度の損益とする場合にはどのように会計処理するのかを示しています。

当期における会計処理のポイント
  決算日までに
発生した損失
翌期発生
見込みの損失
①固定資産、棚卸資産の滅失損失 当期の損失
②損壊資産の撤去費用等 当期の損失 引当金の計上要件を満たせば、当期の損失
③資産の原状回復費用等 実態により当期の損失(収益的支出)又は固定資産(資本的支出) 引当金の計上要件を満たせば、当期の損失
④工場・店舗等の移転費用等 当期の損失 移転方針が決定し、金額的重要性が高い場合には、注記
⑤操業・営業休止期間中の固定費 当期の損失(原価性が認められない場合)
⑥取引先に対する見舞金、復旧支援費用 当期の損失
⑦被災した従業員、役員等に対する見舞金、宿泊代等の復旧支援費用 当期の損失

(2)表示・注記

上記の表における「当期の損失」という場合の表示は、損益計算書の特別損失に計上することを想定していますが、経常的な費用として表示することは否定されていません。

また、「災害損失」としてまとめて損失額を表示する場合には、主要項目について注記で説明することが求められます。

(3)関連する会計・監査事象

阪神・淡路大震災当時には適用されていなかった、税効果会計に係る会計基準、固定資産の減損処理に係る会計基準への対応が示されているほか、取引先の財政状態への悪化等の際の貸倒引当金や債務保証損失引当金、保有有価証券の時価の下落に関する留意事項が示されています。

繰延税金資産の回収可能性の判断に際しては、災害発生の影響に留意し、将来の利益計画の見直しの要否について検討したうえで、「明らかに合理性を欠く業績予測であると認められる場合には、適宜その修正を行ったうえで課税所得を見積もる必要があることに留意する」(監査委員会報告第66号)こととされています。

また、固定資産の減損に判定に際しては、将来キャッシュ・フローに災害の影響が生じる際には、従来の減損判定を適切に見直す必要性の有無について適切に検討することが示されています。その場合、震災により経済的残存使用年数が短縮されることによる影響も考慮することとされています。

4. 内部統制監査

上場会社における内部統制監査において、今回被災された拠点が経営者の評価範囲内にある場合の取扱いが示されています。ポイントは、今回の震災により経営者の評価手続が実施できない場合、経営者の対応としては、今回の震災をやむを得ない事情による評価範囲の制約として、当該事実の影響を把握したうえで、当該範囲を除外し、財務報告に係る内部統制の評価結果を表明することができるという点です。

また、監査人の対応としては、上記の経営者の対応に合わせて、監査対象企業の被災内容をよく検討し、必要な監査手続の実施可能性を踏まえて、適切に対応することが求められています。

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