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会計情報トピックス 吉田剛
平成23年6月30日に、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第30号)が公布されています。
当該改正は、平成23年3月25日に企業会計基準委員会(ASBJ)から公表された企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下「連結会計基準」という。)の改正に対応するものです。連結会計基準の改正では、連結の範囲の取扱いに係る国際的な会計基準とのコンバージェンスへの短期的な対応として、一定の要件を満たす特別目的会社につき、当該特別目的会社が子会社に該当しないものとする推定規定を資産の譲渡者のみに適用することとされました。その他、連結会計基準等における連結の範囲に係る取扱いの改正等に対応して、開示規則上の取扱いを手当てするために、改正が行われたものです。
また、上記改正に併せて、平成23年3月31日に公布された「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第10号)で示された四半期報告の簡素化に関する規定等について、追加的な改正が行われています。
(以下は四半期報告の簡素化に関する改正が行われた規則等)
一定の特別目的会社のうち、当該特別目的会社に対する出資者から独立しているものと認め、その出資者の子会社に該当しないものと推定するとされていた規定が削除されました。
なお、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等に関しては、従来どおり、その譲渡者の子会社に該当しないものと推定することとされています。
改正後 |
改正前 |
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子会社に該当しないものと... |
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出資者 |
推定されない |
推定する |
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譲渡者 |
推定する |
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出資者かつ譲渡者 |
推定する |
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従来は開示対象特別目的会社とされていた、出資者の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社について、(1)のとおり、基本的に連結の範囲に含められることとされたため、開示対象特別目的会社の範囲から除外されています。
連結の範囲に含めた特別目的会社が有するノンリコース債務(*)については、当該ノンリコース債務を示す名称を付した科目をもって、社債又は借入金その他の負債の項目ごとに独立掲記することとされました。ただし、当該ノンリコース債務について、社債・借入金等の科目に含めて表示し、ノンリコース債務の金額を注記することもできるとされています。
このノンリコース債務に対応する資産については、当該資産の科目及び金額を注記するものとされます。
また、社債明細表において、特別目的会社が発行する社債がノンリコース債務に該当する場合には欄外にその旨を記載することとされるほか、借入金等明細表においても、連結貸借対照表上で区分掲記されたノンリコース債務に関して、他の債務と別に科目ごとに記載することとされています。
(*)ノンリコース債務とは、特別目的会社の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に遡求しない債務をいうこととされています。
四半期報告の簡素化について、追加的に以下の規定等が改正され、開示における取扱いが明確化されました。
なお、平成23年6月14日の官報において、平成23年3月31日に公布された「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第10号)の正誤表が掲げられており、以下の点について修正が施されていますので、ご留意ください。
SPCに係る規定については、連結会計基準と同じく、平成25年4月1日以後開始する連結会計年度より原則適用とするものとされています。また、早期適用の規定についても、連結会計基準と同様、平成23年4月1日以後開始する連結会計年度からとすることが示されています。
(連結)貸借対照表に掲げられるノンリコース債務については、「(短期・長期)ノンリコース債務」として区分掲記されるのではなく、ノンリコースの借入金、社債又はその他の負債の区分をもって掲記することが明確化されました。
また、各附属明細表での返済予定額の開示についても、ノンリコース債務を区分して(借入金等明細表については科目ごとに区分して)記載されることが示されました。
なお、本稿は改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。