企業結合会計基準の改正に伴う財務諸表等規則等の改正のポイント

2014年4月3日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 吉田剛

内閣府令第22号が平成26年3月28日に公布

平成26年3月28日に、内閣府令第22号「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等(以下「本改正」という。)が公布されています。
本改正は、平成25年9月13日に企業会計基準委員会から改正が公表された企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(以下「企業結合会計基準」という。)等を受け、表示(財務諸表本表)及び開示(注記事項)に必要な改正が行われたものです。

1. 改正された規則等

  • 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表規則)
  • 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
  • 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
  • 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
  • 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
  • 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
  • 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)など、上記財規等の各ガイドライン(「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(四半期財務諸表規則ガイドライン)を除く。)
  • 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令

2. 本改正の概要

(1)表示に関する改正

① 従来「少数株主持分」「当期純利益」とされていた項目に係る改正

企業結合会計基準の改正に伴い、これまで「少数株主持分」とされていた項目は、「非支配株主持分」という科目名で表示されることとなりました。これに対応して、連結貸借対照表、連結株主資本等変動計算書の表示科目及び様式が改正されます(連結財務諸表規則第42条、第43条の4、第71条、第76条、様式第四号、様式第六号など)。
また、これまで「当期純利益」「少数株主利益」「少数株主損益調整前当期純利益」とされていた項目は、それぞれ「親会社株主に帰属する当期純利益」「非支配株主に帰属する当期純利益」「当期純利益」という科目名で表示(又は付記)されます。これに対応して、連結損益計算書等、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書における表示科目等及び様式が改正されています(連結財務諸表規則第65条、第69条の4、第69条の7、第72条第4項、様式第五号、様式第五号の二、様式第六号、連結財務諸表規則ガイドライン別紙様式など)。

② その他の改正

連結キャッシュ・フロー計算書において、「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出(又は売却による収入)」が財務活動によるキャッシュ・フローに表示されることが示されました。また、企業結合会計基準の適用初年度の期首に過去の累積的影響額を期首利益剰余金に加減する方法(企業結合会計基準第58-2項(3))を採用した場合など、会計方針の変更による影響額を適用初年度の期首残高に加減することが定められている場合、当連結会計年度の期首残高に対する影響額及びその反映後の期首残高を区分表示することとされました。これらに対応して、様式及びその記載上の注意が改正されています(連結財務諸表規則 様式第六号 記載上の注意 6、様式第七号、様式第八号など)。

(2)開示(注記)に関する改正

企業結合会計基準の改正により、当期に費用処理された取得関連費用の注記に係る定めが新設されたことを受け、規則上も当該注記規定が設けられます(連結財務諸表規則第15条の12第5号)。

3. 適用時期

企業結合会計基準等と同様の適用とすることが示されています。すなわち、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度等から(原則)適用となりますが、このうち2.(2)については、平成26年4月1日以後開始する連結会計年度等からの早期適用が可能とされています。

なお、当期(平成26年3月期)からの適用事項はありません。

4. 公開草案からの主な変更点

公開草案では明示されていなかった中間株主資本等変動計算書における遡及適用の場合、及び会計方針の変更による影響額を適用初年度の期首残高に加減した場合の表示が明確化されています。

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