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EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 石川 仁
2023年9月21日に、日本公認会計士協会(会計制度委員会)より、会計制度委員会研究報告第17号「環境価値取引の会計処理に関する研究報告 - 気候変動の課題解決に向けた新たな取引への対応 -」(以下「本研究報告」という。)が公表されています。
近時の世界的な脱炭素、低炭素化によるサステナブルな社会の実現に向けた動きを踏まえて種々の環境関連取引が行われるようになってきているものの、現行の会計基準等において、新たな環境関連取引に関する会計処理が明らかにされていないものがあります。本研究報告は、環境価値を直接取引対象とする環境関連取引(環境価値取引)に関する会計処理の考え方について、日本公認会計士協会による調査・研究の結果を取りまとめたものです。
我が国では、環境関連取引に関する唯一の会計基準として、実務対応報告第15号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告第15号」という。)がありますが、本研究報告では、どのような取引が実務対応報告第15号の適用対象となるのかについて判断を行う際のポイントを考察した上で、クレジットを用いた近年の環境価値取引について、制度ごとに検討されています。また、クレジットを用いた環境価値取引とは区分して、非化石証書を用いた環境価値取引(コーポレートPPAを含む。)について検討されています。
なお、本研究報告において示されている会計処理等は、現時点における調査・研究の結果を踏まえた考察であり、あくまでも現時点における一つの考え方を示したにすぎないことから、実務上の指針として位置付けられるものではなく、また、実務を拘束するものでもないとされています。
我が国の会計基準における排出量取引の取扱いについては、2004年11月に企業会計基準委員会(ASBJ)から公表された実務対応報告第15号があります。実務対応報告第15号は、京都メカニズムにおけるクレジットを対象としていますが、京都メカニズム以外のクレジットについても、会計上、その性格が類似しているものについては、実務対応報告第15号を参考に、会計処理を行うものとされています。
実務対応報告第15号では、対象となる京都メカニズムにおけるクレジットの性格について、京都議定書に由来する特徴として、以下の①~③が挙げられており、また、有償でクレジットの取得及び売却取引が行われることから、京都メカニズムにおけるクレジットは財産的価値があるとされています。このように、法律で定められた無体財産権ではないものの、無形の財産的価値があることから、会計上は無形固定資産に近い性格を有するものと考えられるとされています。
① 京都議定書における国際的な約束を各締約国が履行するために用いられる数値であること
② 国別登録簿においてのみ存在すること
③ 所有権の対象となる有体物ではなく、法定された無体財産権ではないということ
上記に示したクレジットの性格は、京都メカニズムにおけるクレジットを想定したものとなっているため、近年見られる様々な環境価値取引の会計処理を検討する際に、実務対応報告第15号の適用対象となる取引なのかどうかを判断することが難しい状況が生じていると考えられます。
実務対応報告第15号の公表又は改正以降に見られる新たな環境関連取引について、実務対応報告第15号を適用するかどうかの判断のポイントを整理することを目的として、本研究報告では、以下のように、実務対応報告第15号で排出クレジットの性格として挙げられている4つの特徴の整理が行われています。
① 京都議定書における国際的な約束を各締約国が履行するために用いられる数値であること |
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② 国別登録簿においてのみ存在すること |
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③ 所有権の対象となる有体物ではなく、法定された無体財産権ではないということ |
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④ 取得及び売却した場合には有償で取引され、財産的価値を有していること |
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本研究報告では、クレジットを用いた近年の環境価値取引として、以下の4つについて、各制度の概要を紹介し、上記2(2)に示した整理も踏まえて会計処理の検討を行った上で、現状における課題が挙げられています。以下4つのうち、J₋クレジット制度に関して、本研究報告での検討内容を次の(2)で要約します。
実務対応報告第15号の対象となる排出クレジットは、京都議定書で定められた京都メカニズムにおけるクレジットであり、J-クレジットは京都メカニズムにおけるクレジットには該当しないため、会計上、その性格が類似しているものに該当するかどうかについて検討する必要があります。上記2(2)に示した四つの特徴に照らして、以下のように類似性が検討されています。
特徴 |
類似性の検討結果 |
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① 京都議定書における国際的な約束を各締約国が履行するために用いられる数値であること |
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② 国別登録簿においてのみ存在すること |
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③ 所有権の対象となる有体物ではなく、法定された無体財産権ではないということ |
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④ 取得及び売却した場合には有償で取引され、財産的価値を有していること |
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上記を踏まえて、J-クレジットは京都メカニズムにおけるクレジットとの類似性を一定程度有していると考えられるため、実務対応報告第15号の考え方を斟酌して会計処理を行う対象として取り扱うことも可能であると考えられるが、実務対応報告第15号において、類似性の判断基準が示されていないため、実務上、適用可否の判断についてばらつきが生じている可能性があると本研究報告では分析されています。
「非化石証書」とは、発電時にCO₂を排出しない電気が持つ「環境価値」を、電気自体の価値とは切り離して証書化したものであり、2018年5月より非化石価値取引市場において取引が開始されています。本研究報告では、非化石証書に関する制度の概要を紹介し、会計処理の検討を行った上で、現状における課題が挙げられています。
なお、非化石証書は、その取得者の属性(需要家、小売電気事業者又は仲介事業者)及び証書の種類(FIT非化石証書又は非FIT非化石証書)によって取得後の取扱いが異なることから、取得者にとっての非化石証書の性質に沿って会計処理が検討されています。具体的には以下のとおりです。
「コーポレートPPA」とは、需要家である企業が発電事業者等との間で再生可能エネルギー由来の電力を長期間にわたり購入する契約をいいます。昨今、再生可能エネルギー由来の電力をコーポレートPPAにより調達する取組が増加していますが、コーポレートPPAでは非化石証書が授受されることから、非化石証書を用いた環境価値取引の1つとして、本研究報告において検討されています。
コーポレートPPAはいくつかの形態が存在します。まず、発電設備の設置場所によって、オンサイトPPA(需要家の敷地内に発電設備を設置する形態)とオフサイトPPA(需要家が電力を利用する拠点から離れた場所に発電設備を建設する形態)に分けられます。そして、オフサイトPPAは、発電事業者と需要家の間で電力の取引を伴うか否かという観点で、電力取引を伴うフィジカルPPAと電力取引を伴わないバーチャルPPAに分けられます。
契約形態 |
仕組み |
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オンサイトPPA |
需要家の敷地内の遊休地や建物の屋上に再生可能エネルギー発電設備を設置し、構内ネットワークを通じて需要家に電力を供給する仕組み |
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フィジカルPPA |
発電事業者が発電した電力を、送配電事業者の送配電ネットワーク経由で需要家に供給するものであり、電力と環境価値を一体のものとして、需要家に販売する仕組み |
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オフサイトPPA |
電力そのものと環境価値を切り離して、環境価値のみを発電事業者から需要家に移転する仕組み |
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バーチャルPPA |
本研究報告では、コーポレートPPAの契約形態ごとに会計処理の検討が行われていますが、主として、「会計上でデリバティブ取引に該当するか否か」という課題が認識されているバーチャルPPAに関する会計上の論点が検討されています。バーチャルPPAに関する主な論点は以下のとおりです。
(論点1) |
(論点2) |
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上記を踏まえて、バーチャルPPAの需要家側の考えられる会計処理に関して、以下のように分析が行われています。
また、差金決済取引をデリバティブとして会計処理する場合に関して、当該デリバティブをヘッジ手段とし、「需要家が小売電気事業者から購入する電力に係る予定取引」、「発電事業者が卸電力市場へ売却する電力に係る予定取引」をヘッジ対象として、ヘッジ会計を適用することが認められるか否かについても考察されています。
本研究報告において、クレジットを用いた近年の環境価値取引や非化石証書を用いた環境価値取引を取り扱う中で、クレジットと非化石証書の特徴の間には一定の相違が存在し、非化石証書に関連する取引に関する会計上の取扱いが明確でなく、特に、バーチャルPPAの会計処理については複数の見解が考えられるが、どの見解を採用するかによって財務諸表に及ぼす影響が大きく異なるため、非化石証書及びバーチャルPPAの会計処理を明確化することで環境価値取引を推進し、もって2050年カーボンニュートラルに向けた我が国の取組を後押しすることが望ましいと考えられるとの提言がされています。
昨今の環境価値取引は実務対応報告第15号の当初の公表時及びその後の改正時と比較して、多様かつ複雑になっています。また、本研究報告の公表時点において、我が国において排出量削減義務を定めるものはありませんが、2023年2月に経済産業省より公表された「GX実現に向けた基本方針」の中で、今後の対応として「排出量取引制度」の本格稼働に関して言及されています。2023年度から試行的に開始するGXリーグにおける「排出量取引制度」は、参加企業による自主参加型の制度とされ、排出量の削減目標の設定及び遵守は、企業の自主努力に委ねられることとなり、排出量削減義務が課されることにはならないと考えられますが、2026年度より「排出量取引制度」が本格稼働してからは、排出量削減義務が課される可能性も考えられます。
このように、環境価値取引が多様化し複雑化する近年の状況変化の中で、必要となる会計処理が明確でない場合には、企業が環境価値取引への参加を検討する上での課題となる可能性があるため、中長期的に実務対応報告第15号の見直しを含めて検討し、取引参加者の会計上の懸念を払拭することが望ましいと考えられるとの提言がされています。
なお、本稿は本研究報告の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
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