資産負債法 (しさんふさいほう)

資産負債法とは、「会計上の資産または負債の金額と税務上の資産または負債の金額との間に差異があり、会計上の資産または負債が将来回収または決済されるなどにより当該差異が解消されるときに、税金を減額または増額させる効果がある場合に、当該差異(一時差異)の発生年度にそれに対する繰延税金資産または繰延税金負債を計上」する税効果会計の方法です。

資産負債法においては、企業会計と税務計算の差異のうち、会計上の資産または負債の金額と税務上の資産または負債の金額との間の差異に焦点を当てます。

また、繰延税金資産または繰延税金負債を計上するのは、一時差異が解消されるときに、税金を減額または増額させる効果がある場合に限っています。よって、資産負債法の適用にあたっては、将来における税金を減額または増額させる効果(繰延税金資産の回収可能性または繰延税金負債の支払可能性)を検討することが重要となります。





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