重要性の乏しいリース資産の判定

2010年6月3日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

借手の所有権移転外ファイナンス・リース取引において、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められるのは、どのようなものでしょうか。

Answer 

事務機器等の比較的少額なリース資産のリース取引も多いことから、少額なリース資産や短期のリース取引については、賃貸借処理によることができることとされています。

具体的には、次のいずれかに該当する場合には、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められるため、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができます。

(1)リース料総額が減価償却資産購入時の費用処理基準額以下のリース取引
(2)リース期間が1年以内のリース取引
(3)企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引

(1)について、例えば、20万円以下の減価償却資産について購入時費用処理している企業の場合には、1単位当たり20万円以下のリース資産は賃貸借処理することとなります。

根拠条文

  • リース取引に関する会計基準の適用指針 第35項

この記事に関連するテーマ別一覧

リース

企業会計ナビ

企業会計ナビ

会計・監査や経営にまつわる最新情報、解説記事などを発信しています。 

一覧ページへ