
国境を越えた電気通信利用役務の提供に係る消費税
Japan tax alert 2015年6月29日号
関連通達・Q&Aの公表
平成27年度税制改正により、国外事業者から日本市場向けに国境を越えて行う「電気通信利用役務の提供」については、平成27年10月1日から新たな課税制度(以下、「新制度」といいます)が適用されます。
新制度に関して、平成27年5月26日に消費税基本通達の一部改正が行われ、平成27年6月3日に「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A」が国税庁から公表されました(新制度の概要をとりまとめたパンフレットも公表されました)。本アラートでは、売り手である役務の提供を行う国外事業者への影響に焦点をあて、改正通達及びQ&Aのポイントとなる部分を中心に、その概要を紹介いたします。
本アラートには、下記概要について掲載しています。
- 対象取引の範囲等について
- 新制度のポイント
- 今後の対応・検討課題
※本アラートの全文はPDFでご覧いただけます。