デラウェアLPSは日本の租税法上の法人に該当

デラウェアLPSは日本の租税法上の法人に該当

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2015年7月28日
カテゴリー その他

Japan tax alert 2015年7月28日号

最高裁は、平成27年7月17日、デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ(デラウェアLPS)が、我が国の租税法上の法人に該当するか否かが争われた税務訴訟において、これを肯定する判決を下しました。本アラートでは、外国法に基づいて設立された組織体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かの判断基準とそのあてはめを中心に、本判決の概要を解説いたします。

  • 我が国の租税法上の法人に該当するか否かの判断基準
  • デラウェアLPSに対するあてはめ
  • 今後の対応・検討課題

※本アラートの全文はPDFでご覧いただけます。

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