OECDが、BEPS行動計画 8-10に基づく、クロスボーダーのコモディティ取引に関する新しいガイダンスを公表

OECDが、BEPS行動計画 8-10に基づく、クロスボーダーのコモディティ取引に関する新しいガイダンスを公表

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EY 税理士法人

2015年10月29日
カテゴリー その他

Japan tax alert 2015年10月29日号

エグゼクティブ・サマリー

経済協力開発機構(OECD)は、2015年10月5日、税源浸食と利益移転(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting)に対する行動計画のうち、行動計画8-10(移転価格の結果と価値創造の整合性)に関連してコモディティ取引に係る新しいガイダンスを公表しました。当ガイダンスは、他の移転価格に関するガイダンスとともに、BEPS行動計画全15項目の最終レポートの一貫として公表されたものです。

行動8-10の最終レポート「移転価格の結果と価値創造の整合性」は、コモディティ取引の移転価格に関する新ガイダンスをOECD移転価格ガイドライン第2章に追加、無形資産に関するOECD移転価格ガイドライン第6章の改訂、低付加価値グループ内役務提供に関するOECD移転価格ガイドライン第7章の改訂、及び費用分担契約に関するOECD移転価格ガイドライン第8章の改訂、さらに、取引単位利益分割法に関する新ガイダンスを作成するために、OECDが実施すべき追加作業の範囲を取り上げています。本アラートでは、コモディティ取引に関するOECD移転価格ガイドライン第2章の改訂を取り上げます。

最終レポートは、2014年12月16日に公表されたコモディティ取引に関するガイダンスのディスカッション・ドラフトに修正を加え最終化しています。

当ガイダンスの主要な特徴は、以下のとおりです。

  • コモディティ取引への独立価格比準法(CUP)の適用、及びその適用時に公開されている建値(quoted price)を使用することに関する既存ガイダンスの明確化
  • 納税者がコモディティ取引の価格設定方針を文書化し、税務当局への調査協力を推奨
  • 取引当事者が合意した価格決定日に関する証拠がない場合、関連者間コモディティ取引のみなし価格決定日が採用されることに関するガイダンス

最終ガイダンスは、ディスカッション・ドラフトから微修正されましたが、修正内容にはCUP法を使用する際に適用できる調整の種類に関する、より具体的なリストの追加、及びCUP法を使用する際に、サプライチェーンに属する他の企業が、その果たす機能に応じて適切な対価を得る必要があることの明確化が含まれます。

※本アラートの全文はPDFでご覧いただけます。

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