OECDがBEPS行動3に基づくCFCルールに関する最終レポートを公表

OECDがBEPS行動3に基づくCFCルールに関する最終レポートを公表

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EY 税理士法人

2015年11月6日
カテゴリー その他

Japan tax alert 2015年11月6日号

経済協力開発機構(OECD)は、2015年10月5日、税源浸食と利益移転(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting)に対する行動3(被支配外国法人(CFC:Controlled Foreign Company)ルールの強化)に関する最終レポートを公表しました。本レポートは、BEPSの15項目の行動全てに関する最終レポートを取りまとめたパッケージの一部として発行されました。

「効果的な被支配外国法人ルールの設計」と題された文書(以下、「最終レポート」)は、2015年4月に公表された行動3に関するディスカッション・ドラフト「CFCルールの強化」からの大幅な基調の変化を反映しています1。ディスカッション・ドラフト同様、最終レポートも、CFCルールのいわゆる「基本構成要素」について提言を行っています。しかし最終レポートでは、提言はミニマム・スタンダードではなく、「それらを実施することを選択した国・地域が、納税者による外国子会社への所得の移転を効果的に防止するルールを設けることを目的としている」と明言しています。また、各国の政策目的とかかる政策目的の優先順位の違いを明確にし、これらの提言は、各国がその全体的な税制の政策目的と一致した方法で活動できるように柔軟性を与えていると述べています。

最終レポートは、効果的なCFCルールの設計のための6つの基本構成要素として以下を取り上げています。

  • CFCの定義(支配の定義を含む)
  • CFCの適用除外と基準要件
  • CFC所得の定義
  • 所得計算
  • 所得帰属
  • 二重課税の防止及び排除

ディスカッション・ドラフト同様、最終レポートも基本構成要素について提言を行っています。ただし、CFC所得の定義については、各国が利用できるアプローチをいくつか列挙した、網羅的でないリストを提示するにとどまっています。

影響

行動3に基づくCFCルールに関するOECDの作業は、最終レポートをもって完了しました。重要なのは、最終レポートでは、提言はミニマム・スタンダードではないと述べ、提言を実行に移すかどうかは各国の選択に委ねられるとしていることです。最終レポートは、国によって政策の目的と、それらの政策の目的における優先順位が異なることを認めています。その一方で、CFCルールの設計について、各国が新たな制度の導入又は現行制度の変更を検討している場合に考慮すべき詳細な提言を盛り込んでいます。これらの提言が各国によって採用された場合、グローバル企業の課税に大きな影響を及ぼす可能性があります。企業は、提言が自社に及ぼす影響を評価し、自社が事業を行っている又は投資している国の動向を常に把握しておく必要があります。

※本アラートの全文はPDFでご覧いただけます。

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