OECD、BEPS最終レポートを公表:アジアパシフィックにおける保険業界に対する影響

OECD、BEPS最終レポートを公表:アジアパシフィックにおける保険業界に対する影響

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EY 税理士法人

2015年11月16日
カテゴリー その他

Japan tax alert 2015年11月16日号

経済協力開発機構(OECD)は、税源浸食と利益移転(BEPS: base erosion and profit shifting)に関する2年間にわたるプロジェクトにおいて、15すべての重点分野に関する最終レポートを公表しました。これらのレポートは、移転価格ルール、支払利子の損金算入額、ハイブリッド・ミスマッチ、恒久的施設の概念、及び租税条約の特典の制限を含め、国際課税システムにおける主要な要素に係る重要な変更について、OECD及びG20諸国が策定した推奨を詳述しています。これには、新たな「国別レポート」の要件及び2階層となる移転価格文書化の新たなアプローチも含まれています。このプロジェクトは、租税条約、OECDモデル租税条約コメンタリー、移転価格ガイドライン及び国内法の改正を通じて、利益に対する課税が、当該利益を生み出す経済活動が行われている場所及び価値創造の場において、確実に行われるようにすることを幅広く目指しています。

同時にOECDは、OECD及びG20諸国がBEPS推奨の導入のモニタリングに取り組み、かつこれらの試みにさらなる国々を含めるための枠組みを策定する計画を発表しました。

当初の15の行動計画に関する最終レポートが公表されましたが、多国間協定、支払利子の損金算入額、金融取引など、保険会社に関連する一部のトピックに関する作業は、2017年まで継続する予定です。これらの分野に関して、並びに各国政府がOECDの推奨を導入するか否か、またどのように導入するかを決定する中で、保険会社、アドバイザー及びその他の利害関係者の作業も継続する必要があります。

アジアパシフィックの国・地域の多くは正式なOECD加盟国ではないため、推奨事項全体を導入しない可能性がありますが、これらの国・地域の多くはBEPSプロジェクトに関与したため、BEPSの影響はアジアパシフィックにおいて実感されるようになると考えられます。アジアパシフィックのOECD非加盟国がBEPSの提案の一部を導入しないことを選択した場合であっても、オーストラリア、米国、欧州の保険グループのアジアパシフィックにおけるサブグループの融資及びグループ構造が、これらの本国で想定されるBEPS関連の国内法の改正による影響を受けるであろうことは疑う余地がありません。

ある国が1つ又は複数の行動を導入することを決定した場合に、異なる各行動がどのように相互作用し得るかが検討されてきました。例えば、ハイブリッド・ミスマッチ・ルール(行動2)は利子の損金算入を制限する固定比率ルール(行動4)に先立って適用されるべきであることが確認されています。最終レポートにおいて公表された内容の多くは予想されたものでしたが、リスク及び非認識に関する移転価格ガイドラインの改正が懸念されます。リスク及び機能の定義に関して、保険業界は、新たなガイドラインとOECDの恒久的施設への利益の帰属に関するレポート(パートIV「保険」)(OECDパートIV)に示された既存のガイドラインの両方を適用することが必要となるでしょう。取引の非認識について、ガイドラインには、グループ内の再保険のアレンジメントに関してより幅広く解釈される可能性のあるキャプティブ保険の例が含まれています。このガイドラインは一部の国又は地域において直接的な影響を及ぼす可能性があり、したがって、保険会社が自身の移転価格文書をレビューすることを強く推奨します。さらに、キャプティブ保険はいくつかの他のレポートにも影響があるとされており、したがって保険業界全体に適用される可能性があるかどうかを理解することが重要となるでしょう。

本アラートは、保険会社に関連性のある行動の主要な内容を簡潔に示しており、実施された重要な変更の要約となることを目的としています。

※各行動別の詳細は、PDFでご覧いただけます。

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