日台租税条約への署名

日台租税条約への署名

Japan tax alert 2015年12月8日号

2015年11月26日、公益財団法人交流協会(日本側)と亜東関係協会(台湾側)との間で、実質的な両国間の租税条約となる「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取り決め」(以下、「日台租税条約」)の署名が行われました。日台間は正式な国交がなく、非政府間の実務関係のみであることから、交流窓口機関である両協会間で民間取決めが作成され(日本では国際条約としての効力はありません)、日本国内では当該内容を国内で施行する為の国内法を整備することで効力が生じることとなります。財務省は平成28年度税制改正での対応を検討しており、早ければ2017年1月に発効する見込みです。

日台租税条約は、若干の変更はありますが、基本的にはOECDモデル租税条約に則ったものとなっており、日本企業に特に影響のある可能性がある条項としては、以下のとおりです。

  • 「税務上透明な事業体(Fiscally transparent entity or arrangement)」コンセプトの導入(第1条)
  • 役務提供を含むPE規定の明確化(第5条)
  • 配当、利子、使用料に係る源泉所得税の低減(第10、11、12条)
  • 株式売買に係るキャピタルゲイン課税の免除(第13条)

※本アラートの全文は、PDFでご覧いただけます。

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