
日独、新租税条約へ署名
Japan tax alert 2015年12月28日号
2015年12月17日、日独双方の代表によって、1966年に発効した現行の租税条約に代わる新租税条約(新条約)及び議定書への署名が行われました。
新条約は現行の経済協力開発機構(OPEC)モデル条約の条項と、税源浸食と利益移転(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting)の行動計画に関する、OECD最終レポートの推奨事項を反映しています。新条約の重要な条項は、以下のとおりです。
- 税務上透明な企業体(Fiscally transparent entity or arrangement)コンセプトの導入(第1条)
- 個人以外の双方居住者について租税条約上の居住性を決定するタイブレークルール(第4条)
- 恒久的施設に帰属する所得の決定に関するOECD承認アプローチ(AOA)の導入(第7条)
- 配当、利子、及びロイヤルティの源泉所得税減免(第10、11、12条)
- 一定の株式譲渡に係るキャピタルゲインの源泉地国課税(第13条)
- 特典を受ける権利を判定するための客観基準及び主要目的基準(第21条)
- 相互協議手続における強制仲裁(第24条)
新条約及び議定書は、批准書の交換後30日で発効し、その後の1月1日から適用されます。国内の批准手続きが順調に完了すれば、新条約は2017年1月1日からの適用となります。
本アラートでは、新条約及び議定書の重要条項のまとめをお届けします。
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