タイ、保税オペレーション 「フリーゾーン(FZ)、輸出加工区(EPZ)」の規則改定-タイ国内流通品に適用される関税の取扱いの変更

タイ、保税オペレーション 「フリーゾーン(FZ)、輸出加工区(EPZ)」の規則改定-タイ国内流通品に適用される関税の取扱いの変更

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2016年2月15日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2016年2月15日号

2015年12月17日、タイ財務省(MOF)は「関税定率法」13の第12条に基づく関税率の免除及び低減に関する財務省通達を発表しました。この通達の目的として、次の2つが挙げられます。

  • フリーゾーン(以下FZ)又は輸出加工区(Export Processing Zone:以下EPZ)で生産され、その後国内で販売又は消費される物品に適用される特恵関税、及び関連する原産地規則に係る2012年1月6日付の通達の第2条第7項7.2号の改正
  • タイに輸入後、国内で再販売又は消費されるためにFZ/EPZに搬入される物品の特恵関税上の取扱いを明確にするため、4/1条の追加

2015年の通達は、官報に掲載された2015年12月22日から180日(2016年6月20日)以内に施行されます。

FZ/EPZの利用者が現行の2012年通達の第2条第7条7.2号の下で、既に関税の減免税を認められている場合、又は新しい通達が施行される時点で関税の減免税に関する税関の決定を待っている場合、該当する物品について、新通達の施行日から2年間は2012年通達に基づく関税の減免を享受することができます。

第2条第7項7.2号の主要な改正

第2条第7項7.2項の改正の目的は、特恵関税制度を簡略化することに加えてより厳格な原産地基準を導入することになります。主要な改正点は、以下のとおりです。

  1. 関税優遇措置の簡略化
  2. FZ/EPZ事業者の生産品に対するより厳格な原産地基準
  3. FZ/EPZ事業者が現地調達した生産原材料に係る原産資格の厳格化
  4. 他の主要な定義の追加
  5. その他の適格要
  6. タイに輸入され、国内における再販売又は消費のためにFZ/EPZに搬入される物品に係る新条文4/1

※上記改正点の詳細は、PDFをご参照ください。

日系企業への影響

FZ/EPZ域内からタイ国内に貨物を引き取る際の特恵原産地基準について、タイ及びASEAN原産の原材料のみが原産材料として認められることとなり、これまで以上に狭く解釈されることとなりました。この改定を受け、域外からの部品調達比率が高い企業によっては原産地基準を充足できない事態が生じることが考えられます。タイ国内への輸入額が大きい場合に特恵税率を適用できなければ、大幅なコスト増となります。そのために、FZ/EPZ内の工程数の増加や調達先の変更など、原産比率を上げるための工夫が必要となります。2015年12月に、ASEAN Economic Community(AEC)が創設されたこともあり、日系企業は今後、ASEAN域内のサプライチェーンを包括的にレビューし、効果的なFZ/EPZの活用を検討することが推奨されます。

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