ビットコインに係る消費税の課税関係

ビットコインに係る消費税の課税関係

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EY 税理士法人

2016年3月18日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2016年3月18日号

仮想通貨に係る議論

昨今、フィンテックの議論が高まるなか、オンライン上で流通する仮想通貨にも注目が集まっています。本稿では、仮想通貨のうち、認知度を高めつつあるビットコインの消費税法上の取扱いについて、現時点での解釈及び、昨今の議論をご紹介します。なお、仮想通貨の税務上の取扱いについて、国税庁は、本アラート発行日現在、何らの見解も公表していません。本稿は、弊法人の私見である点をあらかじめご了承ください。

ビットコインとは

ビットコインは、オンライン上でのみ流通する仮想の通貨です。貨幣/紙幣とは異なり、手に取ることは出来ず、電子的なデータとしてのみ存在することから、「仮想」又は「デジタル」通貨と呼ばれています。ビットコインには、「ブロックチェーン」と呼ばれる、分散型台帳技術(情報を集中管理するコンピューターが存在せず、複数のコンピューターに情報が分散管理される技術)と、鍵暗号によるセキュリティ技術が利用されており、「暗号通貨」と呼ばれることもあります。

ビットコインは、(特にクロスボーダーでの)安価な決済や送金、支払チャネルの多様化、副次的な値上がり益等に価値を見い出し、それを決済や価値貯蔵の手段として受容するユーザーの間でのみ(事実上)通用するものであり、そのようなユーザーが減少すれば無価値になる可能性もあります。電子的なデータであるという点、決済に利用できるという点に着目し、電子マネー(いわゆるEdyやSuica)と混同されている例も見かけますが、ビットコインは電子マネーとは根本的に異なるものです。ビットコインには特定の発行者は存在せず、それ自体が価値を持つデータとしてやり取りされている一方、電子マネーは、特定の発行者が発行した日本円その他の法定通貨の派生物に過ぎず、単位もこれらの法定通貨と同じものが用いられています。

ビットコインに係る消費税の課税関係

ビットコインの売買や、ビットコインの決済利用を規制する法律は、現在のところありません。また、消費税法上も、ビットコインに係る取引について、特段の規定は設けられていません。そのため、ビットコインの譲渡に係る消費税法上の取扱いは不透明な状況にあります。しかしながら、すでに事実上広範囲に通用している電子的なデータであり、何らかの価値を有する「モノ」として、消費税法上も資産と評価でき、その譲渡は「資産の譲渡等」に該当すると考えられます。

消費税法は、国内における資産の譲渡、貸付、役務の提供について消費税を課すこととし、これらのうち、課税になじまない一定の取引については非課税の規定を設けています。

通貨や小切手、手形等は、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」)上の支払手段に該当し、消費税法上は非課税とされています。また、資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」)上の前払式支払手段(電子マネーは通常これに該当)については、消費税法上は物品切手等に該当し非課税とされています。

ビットコインは、通貨と同様に、その価値を認める他人に交付することが原則的な使途であり、それ以外の利用方法は想定しがたいことから、その本質は外為法の支払手段と同等と考えることができます。一方で、ビットコインは法令上明確に定義されていないこともあり、現行の消費税法上の支払手段、物品切手等のいずれにも該当せず、また他の非課税規定のどれにも該当しないと考えられることから、現在は少なくとも非課税として取り扱われることはなく、ビットコインの譲渡が国内で行われた場合には消費税が課されると考えられます。

※本アラートの全文は、PDFでご覧いただけます。

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