中国税関による輸出入貨物通関申告書記入規範に関する重大改正

中国税関による輸出入貨物通関申告書記入規範に関する重大改正

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2016年4月13日
カテゴリー 間接税

China tax alert 2016年4月13日号

2016年3月24日、中国税関総署は『中華人民共和国税関輸出入貨物通関申告書記入規範の改正に関する通告』(税関総署2016年第20号通告、以下「通告」と略称する)を公布した。当該通告は同年3月30日から施行される。

概要

当該通告は税関総署が2008年に公布した『中華人民共和国税関輸出入貨物通関申告書記入規範』(税関総署2008年第52号通告)の改正となる。

従来の税関輸出入貨物申告書記入規範からの主な改正点は次のとおりである。

  • 記載項目の名称及び申告声明が改正された。例えば、従来の「経営単位」と「区内経営単位」という名称が「荷受人・荷送人」に改定された。同時に、「荷受単位」と「区内荷受単位」という名称が「消費使用単位」に改定された。また、従来の「以上の申告には誤りがないことを証明し、法的責任を負うことを宣告する」という表現が、「以上は事実に即した申告であり、かつ、法律に則って納税する責任を有することを宣告する」という表現に改正された。
  • 法的依拠やモニタリングの意義が既に消滅した申告項目が削除された。例えば、「為替決済番号/批准文号」や「税関審査単位注記及び通関完了日」など。
  • 新たに設けられた記載項目がある。例えば、「貿易国(地区)」、「特殊関係確認」、「価格影響確認」、「ロイヤリティ確認」など。また、それらの記入要求について説明がなされている。
  • 記入要求がより規範化された,例えば、"荷受人、荷送人"、"消費使用単位"、"生産販売単位"、輸出"原産国(地区)"、輸入"最終目的国(地区)"等。
  • 一セットの税関申告書で申告できる商品項目数の上限が従来の20から50に改正された。

※本アラートの全文は、PDFでご覧いただけます。

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